○佐渡市豪雨災害被災復旧応援金交付実施要綱
令和7年9月26日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和7年8月6日からの豪雨による災害によって被害を受けた市民が速やかな復旧を図るため、経済的負担の軽減を目的にその復旧等に要する費用に対し、予算の範囲内で応援金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 災害 令和7年8月6日から令和7年8月12日にかけての豪雨による災害をいう。
(2) 住宅 現に自己の居住の用に供する建築物をいう。
(3) 非住宅 前号に該当しない建築物をいい、現に使用されているものに限る。
(4) 宅地 住宅又は非住宅の敷地に供せられる土地をいい、個人が所有するものに限る。
(5) 農業用施設 個人が利用する農道、ため池又は水路をいう。
(6) 所有者等 所有者、管理者、使用者又は賃借人をいう。
(7) 施工業者 市内に事業所を有する法人又は本市に住民登録を行っている個人事業主をいう。
(8) 復旧等 災害により被災した宅地又は農業用施設における必要な範囲の復旧、排土又は倒木や木くず等の処理をいう。
(令7告示227・一部改正)
(届出者)
第3条 施工業者に復旧等を発注し、応援金の交付を受けようとする者(以下「届出者」という。)は、市内に住所を有するほか、次のいずれかの要件を備えていなければならない。
(1) 宅地の所有者等であること。
(2) 農業用施設の所有者等であること。
(対象経費及び応援金の額)
第4条 応援金は、届出者が施工業者に発注して実施する復旧等に要する経費(以下「対象経費」という。)が10万円以上の場合に交付する。
2 応援金の額は、別表に掲げる額とする。
3 対象経費は、次に掲げるものを除いた経費とする。
(1) 構造安全性において過剰なグレードアップを目的とする経費
(2) 農地の復旧に係るもの
(3) 住宅及び非住宅の復旧に係るもの
(4) 他の公共事業による補助対象経費又は代行工事を受ける部分の経費
(5) 2以上の受益戸数が現に作付又は保全管理を行う農地を通行又は農業用水を供給するもの
4 応援金の交付を受けることができる対象経費は、宅地又は農業用施設のいずれかとする。
5 応援金の交付は、1世帯当たり1回限りとする。
(届出)
第5条 届出者は、豪雨災害被災復旧応援金届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) り災届出証明書の写し
(2) 復旧等の見積書の写し
(3) 被災箇所・状況が分かる資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(完了の報告)
第6条 届出者は、復旧等を完了したときは、豪雨災害被災復旧応援金完了報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事契約書又は工事代金請求書の写し
(2) 工事代金領収書等の写し
(3) 復旧等費用の内訳書
(4) 復旧等が完了した状況が分かる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(交付に関する周知)
第8条 市長は、事業の実施に当たり、交付の要件、届出の方法、事業の概要について、市民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、交付後に偽りその他不正の手段が判明したときは、交付を受けた者に対し、交付を行った応援金の返還を求める。
(権利譲渡又は担保の禁止)
第10条 交付を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(所管)
第11条 この事業の事務は、建築住宅課において所掌する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年12月26日以前に、この告示の規定に基づき既になされた届出書の提出があった応援金の交付に関しては、令和8年3月31日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和7年10月8日告示第227号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
応援金の額
対象経費 | 応援金の額 |
20万円以上 | 10万円 |
10万円以上 | 5万円 |


