○佐渡市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

令和7年12月22日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が災害関連地域防災がけ崩れ対策事業として行う工事(以下「市営工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 事業の施行によって利益を受ける者は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、市営工事に要する費用から国及び県の補助金を除いた額の2分の1を限度として市長が定める額とする。

(分担金の納期)

第4条 前条の規定による分担金は、納入通知書により市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 市長は、事業の施行によって市営工事に要する費用の増減を生じたときは、分担金を追加徴収し、又は還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収その他必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐渡市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

令和7年12月22日 条例第59号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
令和7年12月22日 条例第59号