○佐渡市みどり計画実践加速化支援事業補助金交付要綱
令和7年11月25日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この告示は、価格が高止まりしている化学肥料から有機質資材等へ転換し、環境と調和した持続可能な農業生産の拡大を図るため、特別栽培農産物等の生産拡大に必要な掛かり増し経費について、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、令和7年度新潟県みどり計画実践加速化支援事業費補助金交付要綱、新潟県みどり計画実践加速化支援事業実施要領及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(申請者)
第2条 補助金を交付申請できる者(以下「補助事業者」という。)は、販売農家とする。
(補助事業者の要件)
第3条 補助事業者は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。
(3) 令和7年産において、特別栽培農産物及び有機農産物(以下「特別栽培農産物等」という。)の作付面積が、前年産の作付面積と比べて1a以上拡大している販売農家であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、特別栽培農産物等の作付面積10a当たり7,500円以内とする。
2 補助金の交付の対象となる特別栽培農産物等の作付面積は、令和6年産と比較して増加した令和7年産の作付面積分とする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、新潟県みどり計画実践加速化支援事業実施要領第4に定める申請書兼誓約書及び農業者生産販売計画を次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 令和6年産の特別栽培農産物等の作付面積実績が分かる栽培管理記録、県又は市による認証通知及び有機JASの認証を受けたことが確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、申請書の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、みどり計画実践加速化支援事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により申請者に通知する。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、みどり計画実践加速化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 補助金の交付決定を取り消した場合で、かつ、既に補助金の支払を完了しているときは、申請者は、当該補助金の額の全部に相当する金額を返還するものとする。この場合において、補助金を振り込んだ日から返還をされた日までの日数に応じた加算金(補助金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を支払うものとする。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、新潟県みどり計画実践加速化支援事業実施要領第7に定める農業者生産・販売実績に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 令和7年産の特別栽培農産物の認証通知等、認証を受けたことを証明する書類の写し又は有機JAS法に基づく登録認証機関による証明書の写し
(2) 認証等を受けていない場合は、作付面積が分かる栽培管理記録の写し
(達成状況報告)
第11条 補助事業者は、新潟県みどり計画実践加速化支援事業実施要領第8に定める達成状況報告書を市長が定める日までに、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、達成状況報告時の助成対象面積が、実績報告時の助成対象面積を下回る場合は、助成対象面積の差に相当する額を返還するものとする。
(1) 作付拡大後(令和7年産)の特別栽培農産物の認証通知又は有機JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたことを証明する書類の写し
(2) 認証等を受けていない場合は、作付面積が分かる栽培管理記録の写し
(所管)
第12条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。




