○佐渡市清酒原料米価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和7年12月22日
告示第240号
(趣旨)
第1条 この告示は、酒米及び加工用米の価格高騰により経営が圧迫されている市内酒蔵に対し、加工用米の仕入れに係る経費の一部を補助することで、負担軽減を図り、事業の継続を支援することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に本社を有していること。
(2) 清酒製造業を営んでいること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が事業のため令和8年2月までに仕入れた令和7年産加工用米の購入経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、令和6年産加工用米の購入価格から令和7年産加工用米の購入に係る価格上昇分に対して、2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1俵(60kg)当たり5,500円を上限に補助するものとする。
2 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は補助対象経費から除く。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、清酒原料米価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) 令和7年産加工用米であり品種及び購入量が分かる領収書等支払を証する書類
(3) 令和6年産加工用米購入単価がわかるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して清酒原料米価格高騰対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(補助金の支払)
第7条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、第5条の申請が偽りその他の不正行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部取り消すことができる。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助対象者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第10条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたとき、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助対象者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第13条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条、第12条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |







