○佐渡市こどもの居場所の設置及び管理に関する条例

令和8年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 こどもが遊びや学びを通して交流し、安心して過ごせる居場所を提供することにより、こどもの自発性や社会性を育むことを目的として、佐渡市こどもの居場所(以下「居場所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

畑野こどもの居場所

佐渡市畑野767番地3

(開所時間等)

第3条 居場所の開所時間及び休所日は、規則で定める。

(利用の対象者)

第4条 居場所を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 18歳以下のこども及び当該のこどもに同伴する者。ただし、小学校就学前の児童が利用するときは、原則として保護者等が同伴するものとする。

(2) こども会や保護者会等こどもの健全な育成を目的とする団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(利用料)

第5条 居場所の利用料は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用の制限をすることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 伝染性疾病があると認められる者

(4) 第1条の目的に反するおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、居場所の管理上支障があると認められる者

2 前項の規定により利用の制限を命じた場合において利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 利用者が、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

佐渡市こどもの居場所の設置及び管理に関する条例

令和8年3月19日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第8号