○佐渡市こどもの居場所の設置及び管理に関する条例
令和8年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 こどもが遊びや学びを通して交流し、安心して過ごせる居場所を提供することにより、こどもの自発性や社会性を育むことを目的として、佐渡市こどもの居場所(以下「居場所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
畑野こどもの居場所 | 佐渡市畑野767番地3 |
(開所時間等)
第3条 居場所の開所時間及び休所日は、規則で定める。
(利用の対象者)
第4条 居場所を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 18歳以下のこども及び当該のこどもに同伴する者。ただし、小学校就学前の児童が利用するときは、原則として保護者等が同伴するものとする。
(2) こども会や保護者会等こどもの健全な育成を目的とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(利用料)
第5条 居場所の利用料は、無料とする。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用の制限をすることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 伝染性疾病があると認められる者
(4) 第1条の目的に反するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、居場所の管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第7条 利用者が、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。