○佐渡市火葬場条例施行規則

令和8年3月31日

規則第9号

佐渡市火葬場条例施行規則(平成16佐渡市規則第135号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市火葬場条例(平成16年佐渡市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による佐渡市火葬場(以下「火葬場」という。)の使用について許可を受けようとする者は、死体火葬申請書(様式第1号。埋葬について許可を受けようとする者は、様式第2号。死産児の火葬について許可を受けようとする者は、様式第3号。死産児の埋葬について許可を受けようとする者は、様式第4号。胎盤、切断四肢の火葬について許可を受けようとする者は、様式第5号。胎盤、切断四肢の埋葬について許可を受けようとする者は、様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、死体火葬許可証(様式第7号。埋葬を許可したときは、様式第8号。死産児の火葬を許可したときは、様式第9号。死産児の埋葬を許可したときは、様式第10号。胎盤、切断四肢の火葬を許可したときは、様式第11号、胎盤、四肢切断の埋葬を許可したときは、様式第12号)を交付する。

2 前項の許可証は、火葬場使用の際、火葬場使用料金領収書とともに、火葬場管理者に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第4条 前条に規定する死体火葬許可証の再交付を受けようとする者は、死体火葬許可証交付済証明申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、紛失等の事実を確認した上で、死体火葬許可証交付済証明書(様式第14号)の交付及び死体火葬許可証の再交付を行うものとする。

(分骨の手続き)

第5条 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者が、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の請求をする場合は、分骨証明申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請を受理した場合は、火葬証明書(分骨用)(様式第16号)を交付する。

(使用の順序)

第6条 火葬場の使用は、前条の許可証に記載される火葬の日時の順による。

(業務日誌等の整備)

第7条 火葬場管理者は、火葬を行ったときは、業務日誌(様式第17号)等に必要事項を記入し、これを保管しておかなければならない。

2 火葬場管理者は、毎月5日までに、その前月中の火葬の状況を火葬状況報告書(様式第18号)に取りまとめ、主管課長に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第19号)を、市長に提出しなければならない。

(様式)

第9条 この規則に定める事務に関し必要な様式は、法令等に特に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 火葬執行記録簿 業務日誌を兼ねる。

(2) 火葬記録簿 火葬状況報告書を兼ねる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市火葬場条例施行規則(平成16佐渡市規則第135号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市火葬場条例施行規則

令和8年3月31日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)