○佐渡市火葬場条例施行規則
令和8年3月31日
規則第9号
佐渡市火葬場条例施行規則(平成16佐渡市規則第135号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市火葬場条例(平成16年佐渡市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可証は、火葬場使用の際、火葬場使用料金領収書とともに、火葬場管理者に提出しなければならない。
(分骨の手続き)
第5条 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者が、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の請求をする場合は、分骨証明申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(使用の順序)
第6条 火葬場の使用は、前条の許可証に記載される火葬の日時の順による。
(業務日誌等の整備)
第7条 火葬場管理者は、火葬を行ったときは、業務日誌(様式第17号)等に必要事項を記入し、これを保管しておかなければならない。
2 火葬場管理者は、毎月5日までに、その前月中の火葬の状況を火葬状況報告書(様式第18号)に取りまとめ、主管課長に報告しなければならない。
(様式)
第9条 この規則に定める事務に関し必要な様式は、法令等に特に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 火葬執行記録簿 業務日誌を兼ねる。
(2) 火葬記録簿 火葬状況報告書を兼ねる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市火葬場条例施行規則(平成16佐渡市規則第135号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。




















