○佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和8年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、非常勤の特別職の職員の報酬について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 条例別表第1第18項の佐渡市いじめ防止対策等に関する委員会及いじめ問題調査委員会の報酬額は、別表第1のとおりとする。

第3条 条例別表第1第21項のその他の非常勤の特別職の職員の報酬額は、別表第2のとおりとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

委員長

弁護士

医師

公認心理士・臨床心理士

大学教授

時間額 13,000円

その他

日額 5,800円

委員

弁護士

医師

公認心理士・臨床心理士

大学教授

時間額 11,000円

その他

日額 5,300円

別表第2(第3条関係)

区分

報酬の額

1 佐渡市障害者介護給付費等支給審査会

委員長

日額 13,000円

委員

日額 10,000円

2 介護認定審査会

合議体の長及び職務代理者

日額 13,000円

委員

日額 10,000円

3 社会福祉事務所における生活保護精神科嘱託医師

月額 17,000円

4 待鶴荘嘱託医師

月額 87,000円

5 ときわ荘嘱託医師

月額 43,000円

6 母子生活支援施設嘱託医師

管理手当

年額 20,000円

出向手当

年額 10,000円

健診料1人当り

子ども 500円

健診料1人当り

大人 2,000円

佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和8年3月31日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和8年3月31日 規則第15号