○佐渡市指定公金事務取扱者検査要綱

令和8年1月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243号の2第8項の規定に基づき実施する検査に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱担当者をいう。

(2) 公金事務 法第243条の2第1項に規定する公金事務をいう。

(3) 電磁的記録 電子的記録、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(4) 課長等 佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)第2条第6号に規定する課長等をいう。

(書類検査)

第3条 検査は、指定公金事務取扱者に対して、公金事務に関する帳簿書類その他の物件を書面又は電磁的記録により提出を求めるものとする。

(実地検査)

第4条 検査は、前条に規定する物件が提出されないとき又は特に必要と認めるときは、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を提示若しくは提出させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(検査の時期)

第5条 検査は、市長が指定公金事務取扱者に公金事務を委託する間に、前2条の規定により行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該指定公金事務取扱者に初めて公金事務を委託した日又は当該公金事務(第2号に規定する同一の公金事務を含む。)の検査をした日から3年を経過する日までに少なくとも1回以上検査すれば足りる。

(1) 公金事務の委託が終了する日から1年を経過するまでに当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託することが見込まれるとき。

(2) 公金事務を委託した日前1年以内に当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託していたとき。

3 公金事務に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、前2項にかかわらず、臨時に検査することができる。

(検査の事前通知)

第6条 前3条の規定により検査しようとするときは、あらかじめ、当該指定公金事務取扱者に対し、所管する課長等(以下「所管課長等」という。)を経て、検査の内容を通知しなければならない。

2 第4条の規定により実地検査をしようとするときは、検査日時、検査場所及び検査する物件の内容を前項に規定する通知に記載しなければならない。

(検査結果の通知)

第7条 第3条から第5条までの規定により検査をしたときは、当該指定公金事務取扱者に対し、所管課長等を経て、検査の結果を通知しなければならない。

(必要な措置の報告)

第8条 法第243条の2第9項の規定により指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めようとするときは、前条に規定する通知に当該講ずべき措置の内容を記載しなければならない。

2 前項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めたときは、指定公金事務取扱者に対し、その結果を報告させることができる。

3 前項の規定による報告を受けたときは、所管課長等にその内容を通知しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

佐渡市指定公金事務取扱者検査要綱

令和8年1月23日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)