○佐渡市暮らし応援事業実施要綱
令和8年1月16日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、燃料高騰等による物価上昇に直面する市民の家計負担の軽減を図ることを目的に、市内の事業所で利用できる佐渡市暮らし応援券(以下「応援券」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとし、その交付等に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 支給対象者 令和8年1月1日時点において本市の住民基本台帳に記録されている者(令和8年1月14日までに届出をした者を含む。)
(2) 受給権者 その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))をいう。
(3) 非課税世帯 世帯全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の住民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が非課税である世帯とする。なお、未申告者又は転入等により課税情報が確認できない者については、別途定める様式により、非課税世帯である旨の申請をするものとする。
(事業概要)
第3条 応援券発行の事業概要は、別表に定めるとおりとする。
(応援券の配布)
第4条 市長は、受給権者に対し、この告示の定めるところにより、応援券を配布する。
(応援券の利用店舗)
第5条 応援券の利用店舗は、市内に店舗等を有する事業者(ただし、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)の規定に該当する事業者又は利用制限に掲げる取引を専ら営む事業者は除く。)で、市に応援券取扱登録店申込書を提出し、応援券の利用店舗であることの証明を受けた店舗等(以下「取扱登録店」という。)とする。
(応援券の換金請求)
第6条 取扱登録店は、市が指定した郵便局及び金融機関(以下「取次金融機関」という。)において、応援券の利用者(以下「利用者」という。)から受け取った応援券に応援券取次依頼及び換金請求書を添えて提出し、市への換金請求の取次を依頼するものとする。この場合において、取次金融機関への換金請求期限は、令和8年10月29日までとし、期間を過ぎた応援券は無効とする。
2 取次金融機関は、前項の応援券等を市が指示する期限までに取りまとめ、応援券取次送付書を添えて、原則郵便局を介し、市に提出するものとする。
3 市は、取次送付を受けた後、取扱登録店が指定した口座に換金請求額を振り込むものとする。この場合において、取扱登録店が負担する換金手数料は発生しない。
4 市は、取次金融機関に対して取次業務に係る手数料を支払うものとし、郵便局に対しては集約業務に係る手数料を支払うものとする。
(応援券事業の責務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 応援券については、返金、返品、換金、第三者への譲渡、売却はできないものとし、盗難、紛失した場合等にも再発行はしない。
(2) 応援券で購入した商品等については、返金できない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、応援券事業の趣旨に反する行為は行わないこと。
2 応援券の取扱登録店は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 利用者が利用期間中に応援券を持参したときは、利用制限に掲げるものを除き、応援券額面分の物品の販売、サービス等の提供を行うこと。
(2) 市が配布する取扱登録店ステッカーを利用者の見やすい場所に掲示すること。
(3) 応援券の偽造等、不正利用の疑いがあるときは、受け取りを拒否し、市に報告すること。
(4) 偽造応援券については、換金できないことを了承すること。
(5) 応援券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(6) 事務の円滑化を図るため、大量の応援券を取り扱う取扱登録店など、市が指定した一部取扱登録店については、換金請求の際の取次金融機関を市が別途指定する場合があることを了承すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、応援券事業の趣旨に反する行為を行わないこと。
(応援券の管理責任)
第8条 応援券の管理責任は、次のとおりとする。
(1) 利用者が、利用前の応援券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該利用者がその責任を負うものとする。
(2) 応援券の取扱登録店が、利用済応援券を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該取扱登録店がその責任を負うものとする。
(3) 応援券の取次金融機関が、利用済応援券等を保管中に紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該取次金融機関がその責任を負うものとする。
(4) 応援券等の取次送付の集約を受けた郵便局が、市に提出するまでの保管中に利用済応援券等を紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、当該郵便局がその責任を負うものとする。
(5) 応援券等の取次送付を受けた市が、利用済応援券等を紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、市がその責任を負うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、応援券事業の実施に伴い必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
応援券名 | 佐渡市暮らし応援券 | |
区分 | 全世帯対象応援券 | 非課税世帯応援券 |
予定発行総額 (380,475,000円) | 344,975,000円 | 35,500,000円 |
配布単位及び内容 | 全取扱登録店で利用できる1,000円券を、世帯主10,000円、世帯主以外の世帯員1人につき5,000円とし、世帯ごとに配布 | 全世帯対象応援券に加え、全取扱登録店で利用できる1,000円券×5枚を世帯ごとに1冊5,000円分とし、全世帯対象応援券とは別に配布 |
利用期間 | 令和8年4月1日から令和8年9月30日 利用期間後の応援券は、無効とする。 | |
利用制限 | 次に掲げる物品の販売、サービス等の提供は、応援券の利用対象外とする。 ア 消費に当たらない取引(出資、保険診療対象となる医療費等) イ 換金性があり、かつ、広域的に流通しうるものを購入する取引(商品券、電子マネー、宝くじ、パチンコ等) ウ たばこの購入 エ アからウまでに掲げるもののほか、市が不適当と認めるもの | |
その他 | 応援券の利用において、額面以下の商品等を購入した場合の釣銭は、支払わないものとする。 | |