○佐渡市住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付要綱

令和8年2月26日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けた生活者の負担を軽減し、住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅リフォーム等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 本市内に存する一戸建て住宅(法人又は個人事業主と賃貸借契約を締結する住宅を除く。)で、店舗又は事務所その他の事業の用に供する部分と居住する部分とが併存する場合にあっては、居住する部分のみをいう。

(2) 補助事業 住宅リフォーム及び住宅取得をいう。

(3) 住宅リフォーム 対象住宅を改修、一部改築及び増減築するものをいい、別表第1のいずれかに該当する工事をいう。

(4) 住宅取得 延床面積が50平方メートル以上の対象住宅で、令和8年2月1日以降に建築又は購入(契約を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)する契約を締結した注文住宅、建売住宅及び中古住宅(佐渡市空家情報システムに登録されたものに限る。)の取得をいう。

(5) 施工業者 本市内に所在する法人事業所又は本市に住民登録を行う個人事業主をいう。

(6) 優先世帯 若者夫婦世帯及び子育て世帯をいう。

(7) 若者夫婦世帯 令和8年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(昭和61年4月2日以降に出生)である世帯をいう。

(8) 子育て世帯 令和8年4月1日時点で18歳未満(平成20年4月2日から令和8年4月1日に出生)の子が属する世帯をいう。

(9) 加算工事 断熱工事及び耐震工事をいう。

(10) 断熱工事 住宅の断熱性能を向上させる工事をいい、その施工に必要な撤去又は復旧する工事を含む。

(11) 耐震工事 住宅の耐震性能を向上させる工事をいい、その施工に必要な撤去又は復旧する工事を含む。

(補助金申請者)

第3条 補助事業を行う者(以下「補助金申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 住宅リフォームにあっては、令和8年4月1日現在において対象住宅に居住し、第7条の交付決定日以前において着工していないこと。

(3) 住宅取得にあっては、令和8年4月1日現在において市内に居住し、対象住宅に継続して居住すること。この場合において、第7条の交付決定日以前に、着工、引き渡し又は入居できるものとする。

(4) 住宅に居住する世帯の課税対象者全てが市税等を滞納していないこと。

(5) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。

(6) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(7) 補助金申請者以外の者が住宅を所有する場合においては、当該補助事業の実施について承諾を受けていること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金申請者が行う補助事業の経費で、20万円以上のものとする。ただし、住宅リフォームにあっては、次の各号に掲げる経費を除くものとし、住宅取得にあっては、第7号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 設計又は工事監理に係る経費

(2) 土地の購入又は工事中の仮住居に係る経費

(3) 住宅以外の倉庫、車庫、テラス又は外構に係る経費

(4) 躯体の腐朽部分の取替えを伴わないシロアリ駆除等

(5) 工事の実施に伴い購入する家電製品、器具又は家具(設置に工事を伴わないもの又は軽微な工事で設置できるものに限る。)に係る経費

(6) 災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費

(7) 国、県又は本市の他制度による補助(新潟県産材の家づくり支援事業補助金及び佐渡市林業振興事業補助金を除く。)(以下「他の補助金」という。)を受けているときの経費。ただし、補助対象経費以外の経費が補助を受けている場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる金額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅リフォーム 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額かつ20万円以内とし、加算工事を合わせて行うときは、加算工事の補助対象経費に4分の1を乗じて得た額かつ10万円以内を加算し、最大30万円以内

(2) 住宅取得 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額かつ30万円以内

(交付申請)

第6条 補助金申請者は、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類(事業が特定されたものは、その書類)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の位置図及び工事図面等

(2) 現況写真

(3) 工事見積書(住宅リフォーム又は注文住宅による住宅取得の場合)

(4) 工事請負契約書の写し(注文住宅による住宅取得の場合)

(5) 売買契約書の写し(建売住宅又は中古住宅による住宅取得の場合)

(6) 他の補助金を受ける場合は、その決定通知書の写し及び補助対象工事が区別されることがわかる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 同一の対象住宅又は補助金申請者において、補助事業を複数回申請してはならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとし、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を認めるときは、規則に定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(2) 第15条第2項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算額を加えて返還すること。

(3) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(4) 補助事業に係る証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

5 市長は、優先世帯を優先して交付決定できるものとする。

(変更承認申請等)

第8条 補助金申請者は、やむを得ない事情により交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 変更する内容等が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助対象経費が増額となる場合にあっては、交付決定額を変更しないものとする。

(廃止の届出)

第9条 補助金申請者は、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業の全部を取り止めようとするときは、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金廃止届(様式第6号)により届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 補助金申請者は、補助事業を完了した日から20日以内又は令和9年2月26日のいずれか早い日までに、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。ただし、建売住宅及び中古住宅による住宅取得において、対象住宅の引き渡しを受け、居住する日は、令和9年2月26日までとする。

(1) 工事図面等

(2) 着手前及び完成後の写真

(3) 工事費の内訳書

(4) 住宅リフォームの場合は、契約書若しくは請求書の写し及び領収書の写し

(5) 住宅取得の場合は、請求書の写し及び領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金額確定通知書(様式第8号)により補助金申請者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助金申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により請求があったときは、補助金を補助金申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助金申請者が、第7条第1項の規定により補助金の交付決定がされた内容、第7条第2項の規定によりこれに付した条件又はその他法令及びこの告示に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第11条の規定により補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 市長は、第1項及び前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助金申請者に通知する。

4 第7条から前条までの規定は、第1項及び第2項の規定により交付決定の一部を取り消す場合について準用する。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、補助金の返還を命じる金額は、交付された補助金額を上限とし、補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求するときは、住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金返還命令書(様式第11号)により行う。

(財産の処分の制限)

第16条 補助金申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金申請者が、別表第3による施設等の分類、構造等において、処分制限期間が経過しているときは、この限りでない。

2 前条の規定による取得財産の処分(取り壊し、廃棄又は用途変更)に係る補助金の返還額は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額とする。

(所管)

第17条 この事業の事務は、建築住宅課において所掌する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

工種

内容

1 耐久性

ア 屋根の葺替え、雨樋取替え等

イ 外壁の張替え、塗装塗替え等

ウ 内装の改修等

エ 躯体の腐朽部分の取替え等

2 バリアフリー

ア 手すりの設置等

イ 段差改善(スロープ設置、浴槽改修を含む。)

ウ 廊下、出入り口の拡幅(建具取替えを含む。)

エ 床の防滑、衝撃緩和等

オ 建具、器具の改修等

3 断熱

ア ペアガラス、二重サッシの建具改修等

イ 天井、壁、床の断熱改修等

4 耐震

ア 耐力壁、基礎補強、補強用金物、シェルター等

5 防災

ア 家具の固定等

イ 内外装に防火材料を用いる改修等

ウ 住宅用火災警報器、感震ブレーカー設置等

6 間取り変更

ア 壁の位置を変更する等

イ 増改築又は減築等

7 その他の工事

ア 台所の改修等

イ 浴室の改修等

ウ トイレの改修等

エ 給排水、ガス管、電気配線、埋込器具の取替え等

オ 下水道接続、合併浄化槽設置等

カ その他住宅に必要となる工事で、補助事業として適当と認められるもの

別表第2(第3条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助事業の実施に当たり、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から8月

別表第3(第16条関係)

施設等の分類、構造等

処分制限期間(年)

木造住宅の増改築

22

給排水、衛生設備又はガス設備

15

冷房、暖房、通風又はボイラー設備

13

前掲以外のもの及び前掲の区分によらないもので主として金属製のもの

18

前掲以外のもの及び前掲の区分によらないものでその他のもの

10

この表において、各欄に掲げる内容又は各欄に掲げる内容以外の内容は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自省令第6号)による。

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佐渡市住宅リフォーム等支援事業(原油価格・物価高騰対策)補助金交付要綱

令和8年2月26日 告示第26号

(令和8年2月26日施行)