○佐渡市中小企業人材力向上支援事業補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第49号
佐渡市中小企業人材力向上支援事業補助金交付要綱(平成30年佐渡市告示第90号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、技術の取得の機会が限られる離島において島外でも通用する技術を確保することで市内産業を活性化させるため、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める市内の中小企業者(ただし、系統出荷による収入が主である個人農林水産業者は除く。以下「補助事業者」という。)が優秀な人材の育成及び確保を推進するために市外での資格取得に市内の事業所等に属する社員等を受講及び受験させるために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助事業の対象となる経費は、別表第1のとおりとし、当該年度内に要する経費で、市内事業所が負担したものに限る。ただし、受験料等の支払期限が当該年度前の期日でなければ受験できない場合は、当該年度前に市内事業所等が負担した対象経費も補助対象とする。
2 補助金の額は、補助対象経費(消費税を除く。)の2分の1以内の額とし、10万円を上限とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 同一年度において、1事業所当たり資格取得については、延べ10人(回)までとし、申請年度内に事業が完了するものを対象とする。
(申請者の要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(1) 佐渡市提出用の納税証明書(申請日から1箇月以内のもの)
(2) 資格取得に係る受講及び受験案内等
(3) 補助対象経費の領収書等の写し
(4) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し
(5) 補助対象経費明細書(別紙1)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定及び確定)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、中小企業人材力向上支援事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して中小企業人材力向上支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第6条 市長は、補助事業の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 市長が第11条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(3) 第11条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(4) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。
(6) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、中小企業人材力向上支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助金の支払)
第8条 市長は、第5条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助金を支払うものとする。
(補助金の経理)
第9条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第5条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第6条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第12条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第13条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(協力事項)
第15条 補助事業者は、市長が求めたときは次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第16条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
経費区分 | 内容 | 留意事項 |
1 旅費 | 旅費 | 2等往復船賃(各種割引切符)、宿泊費(荒天等の理由で船が欠航し、宿泊が発生した場合も含む。) |
2 需用費 | 消耗品費 | 受講(受験)に必須となる教材費 |
3 役務費 | 手数料 | 受講料、受験料 |
備考 午前9時以降のカーフェリーの利用では、開始時間等に間に合わない場合は、早朝ジェットフォイル(各種割引切符)の利用を可とする。また、車両を必要とする資格取得等の場合は自動車航送料も旅費の対象とする。
別表第2(第3条関係、第14条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |







