○佐渡市物価高騰等対策利子相当給付金給付事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰等の影響を受けて経営に支障を来している市内事業者の経営の安定を図り、その影響からの脱却に向けた市内事業者の事業再生を推進するため、対象の制度融資を受けた市内事業者に対して、予算の範囲内で給付する利子の一部に相当する給付金に関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者は、別表第1に定める融資制度について、対象期間内に借入を行った市内事業者とする。

2 給付金の給付回数は、1事業者当たり1回のみとする。

(給付額)

第3条 給付金の給付額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、次の各号に該当する場合は、給付対象外とする。

(1) 貸付金融機関が作成する償還表の利子総額が、給付金の額を下回る場合

(2) 補給金対象の融資について、借入日から1年未満に期日一括返済を行う場合

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第4条 給付金に係る市の給付申請受付開始日は、令和8年4月1日からとする。

2 給付申請期限は、前項の規定により定められた給付申請受付開始日から令和8年10月15日までとする。

(給付金の申請)

第5条 申請者は、物価高騰等対策利子相当給付金申請書兼請求書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類)という)を添えて、市長に提出するものとする。

(給付決定及び給付)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請者に対し給付金を給付するものとする。

2 前項の規定により申請者に利子相当給付金を支払うときは、物価高騰等対策利子相当給付金給付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(返還等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により利子相当給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた利子相当給付金の返還を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき給付金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期限

3 市長は、第1項の規定により給付金の返還を請求する場合は、物価高騰等対策利子相当給付金返還命令書(様式第3号)により通知する。

4 市長は、給付事業者が、返還すべき給付金を第2項第3号に規定する納期限までに納付しなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までに日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第8条 市長は加算金を徴収する場合において、給付事業者の納付した金額が返還を請求した給付金の額に達するまでは、その給付金額は、まず当該返還を請求した給付金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、物価高騰等対策利子相当給付金返還に係る加算金(免除・減免)申請書(様式第4号)により行うものとする。

(延滞金)

第9条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、物価高騰等対策利子相当給付金返還に係る延滞金(免除・減免)申請書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた給付申請に係る給付金の給付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

対象制度

対象期間

佐渡市地方産業育成資金

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに左記制度の融資を受けたものを対象とする

佐渡市産業振興資金

新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)物価高騰対応要件

令和7年4月1日から令和8年9月30日までに左記制度の融資を受けたものを対象とする。

小規模事業者経営改善資金

別表第2(第3条関係)

融資実行額

給付額

~100万円

20,000円

101万円~150万円

30,000円

151万円~200万円

40,000円

201万円~250万円

50,000円

251万円~300万円

60,000円

301万円~350万円

70,000円

351万円~400万円

80,000円

401万円~450万円

90,000円

451万円~500万円

100,000円

501万円~550万円

110,000円

551万円~600万円

120,000円

601万円~650万円

130,000円

651万円~700万円

140,000円

701万円~750万円

150,000円

751万円~800万円

160,000円

801万円~850万円

170,000円

851万円~900万円

180,000円

901万円~950万円

190,000円

951万円以上

200,000円

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佐渡市物価高騰等対策利子相当給付金給付事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第57号

(令和8年4月1日施行)