○佐渡市交通事業者車両維持支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰により厳しい経営状況にある公共交通事業者に対し、路線バス及びタクシーの車両維持に係る費用等を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業者及び申請者の要件)
第2条 この補助金の対象となる事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を得た次の各号に該当するものとする。
(1) バス事業者(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(専ら乗車定員11人未満の車両を用いた事業を除く。)を営業し、市内に営業所を有している者(ただし、道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業は除く。))
(2) タクシー事業者(道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を含む。)を営業し、市内に営業所を有している者)
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(対象車両)
第3条 補助金の交付の対象となる車両は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助対象事業者が市内において一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を含む。)を実施するために使用する車両(令和8年4月1日時点で事業用に稼働している車両で、令和8年度内に自動車継続検査を受検するもの又は自動車検査証が有効なもの)
(2) 自動車検査証における「使用の本拠の位置」が佐渡市内の住所である車両
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、令和8年4月1日時点において、補助対象事業者が保有する対象車両の台数に別表第1の金額を乗じて得た額を補助金の額として交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、令和8年9月30日までに交通事業者車両維持支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいることを証明する書類の写し
(2) 申請を行う全ての車両の自動車検査証の写し
(3) 車両一覧表(任意様式)
(4) 誓約書(別紙)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して交通事業者車両維持支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 補助事業の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきこと。
(5) 第12条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(6) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(申請の取下げ)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、交通事業者車両維持支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助金の経理)
第10条 交付決定者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 交付決定者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 第5条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、支援事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第13条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第16条 この事業の事務は、交通政策課において所掌する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第4条、第8条関係)
対象事業者 | 対象車両 | 1台当たりの補助金額(円) |
一般乗合旅客自動車運送事業者 | 路線バス | 200,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業者 | タクシー | 100,000 |
福祉輸送自動車 | 100,000 |
別表第2(第15条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |









