○佐渡市事業用生ごみ処理機導入費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の事業所から排出される生ごみの減量化及び資源化の促進を図るため、生ごみ処理機を設置する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 生ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に定める一般廃棄物のうち、食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたものをいう。
(2) 生ごみ処理機 生ごみを発酵、乾燥等の方法で分解することにより、減量し、ディスポーザー又は堆肥化することが可能な機械であって、処理能力が1日に10キログラム(設置に際し、工事を伴わないものについては、2キログラム)以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるものは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に事業所を有する者又は市内で事業を営む個人であること。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、市税に滞納がある者は、補助金の交付の対象としない。
3 補助金の交付対象となる生ごみ処理機は、同条第1項第1号に規定する事業所又は事業を営む個人の事業から排出される生ごみのみを処理するものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、生ごみ処理機本体の価格に設置費用を加えた額に3分の2を乗じて得た額とし、400万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1事業所につき1台限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事業用生ごみ処理機導入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 設置場所の案内図及び配置図
(3) 生ごみ処理機設置に要する費用の見積書の写し
(4) 生ごみ処理機の仕様書又はパンフレット
(5) 法人にあっては登記簿謄本、市内で事業を営む個人にあっては市内で事業を営んでいることが確認できる書類
(6) 役員氏名等一覧(様式第3号)
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(実績報告書等)
第8条 補助事業者は、生ごみ処理機の設置が完了したときは、事業用生ごみ処理機導入費補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 生ごみ処理機の設置に係る領収書の写し
(2) 生ごみ処理機の設置状況が分かる写真
3 市長は、前項に規定する請求書を受理したきとは、請求日から起算して30日以内に、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(管理義務)
第10条 交付決定者は、この告示により設置した生ごみ処理機(以下「補助対象生ごみ処理機」という。)を常に良好な状態で維持管理するとともに、補助対象生ごみ処理機を設置した日から5年(以下「設置期間」という。)以上継続して使用しなければならない。ただし、機器の故障(正常な使用の範囲内において故障した場合に限る。)により、やむを得ず設置を中止し、又は廃止する場合にあっては、この限りでない。
3 交付決定者は、補助対象生ごみ処理機による生成物を資源化目的に利活用し、又は適切に処理しなければならない。
4 交付決定者は、補助対象生ごみ処理機に係る関係書類を整理し、設置期間内はその書類を保管しなければならない。
(利用状況の報告)
第11条 交付決定者は、設置期間内の各年度の終了日から20日以内に、事業用生ごみ処理機利用状況報告書(様式第13号)に必要書類を添付し、市長に提出するものとする。
(目的外の利用、譲渡等の禁止)
第12条 交付決定者は、補助対象生ごみ処理機を補助金の交付の目的に反して使用し、休止し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助金の全額を市に返還したとき又は設置期間を経過したときは、この限りでない。
(補助金交付の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
6 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表のとおりとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、事業用生ごみ処理機導入費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第16号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(加算金)
第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(立入検査)
第18条 市長は、補助金の交付事務の適正な履行に関し必要な限度において、交付決定者に対し、職員を補助対象生ごみ処理機の設置場所に立ち入らせ、交付決定者の立会いの下に当該職員に補助対象生ごみ処理機の運転状況を検査させることを求めることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により市長からの求めがあったときは、特段の理由がないかぎり、これに協力しなければならない。
(市に対する協力)
第19条 交付決定者は、市が行うごみの減量化・資源化施策に協力するものとする。
(所管)
第20条 この事業の事務は、生活環境課において所掌する。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(執行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第15条関係)
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
















