○佐渡市家庭用生ごみ処理機導入費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭から排出される生ごみの自己処理を促し、ごみの減量化、資源化を推進することを目的として、家庭用生ごみ処理機購入費の一部を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「家庭用生ごみ処理機」とは、家庭から日常的に生じる食べ残し及び調理くず等の食品廃棄物を電力等による加熱乾燥及び微生物の働き等により減量化、資源化させる機器等(ディスポーザー及び環境衛生上支障を来すものを除く。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住民登録を有し、現に居住している者で、家庭から出る生ごみを自己処理するため、家庭用生ごみ処理機を市内の居住地又は所有地に準ずる場所に設置することができるもの
(2) 市税の滞納がない者
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象となる家庭用生ごみ処理機は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中古品、転売品等でないこと。
(2) 補助金の交付に係る年度の4月1日から翌年1月31日までにおいて購入したものであること。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費は、家庭用生ごみ処理機の購入に要する費用(本体価格をいう。)とし、電力及び土等の価格は除くものとする。
3 補助金の交付対象となる家庭用生ごみ処理機の台数は、1世帯当たり1台までとする。ただし、家庭用生ごみ処理機購入後5年を経過しての買換えは、この限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、家庭用生ごみ処理機1台につき補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、その限度額は、1台当たり6万円とする。
2 前項の場合において、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 家庭用生ごみ処理機の購入に係る補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入日から起算して3箇月以内又は購入日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに、家庭用生ごみ処理機導入費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書又は当該領収書に代わるもの(当該生ごみ処理機の品名、販売店名、購入日、購入者の氏名及び購入額が記載されたもの)の原本又はその写しを添えて、市長に申請するものとする。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して家庭用生ごみ処理機導入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(支払)
第9条 市長は、前条第2項に規定する請求書を受理したときは、請求日から起算して30日以内に申請者に当該補助金を支払うものとする。
(責務)
第10条 交付決定者は、家庭用生ごみ処理機を適正に維持管理するとともに、市長から使用状況等についてのアンケート、電話調査等を受けた場合はこれに応じるものとする。
(補助金交付の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
6 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表のとおりとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、家庭用生ごみ処理機導入費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(加算金)
第14条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第15条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(調査)
第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が、継続して生ごみの減量を推進できるよう、家庭用生ごみ処理機の設置状況及び使用状況を調査し、助言することができる。
(所管)
第17条 この事業の事務は、生活環境課において所掌する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(執行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第12条関係)
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||







