○佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月23日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育園の定員は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第37条第4項の規定により、知事へ届け出し、受理された定員とする。
(1) 疾病その他の理由により他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で通常の保育に支障のあるとき。
(認定申請及び入園の申込み)
第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、保育園に入園を希望する児童の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書(様式第1号。以下「支給認定兼入園申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(支給認定の変更)
第6条 保護者は、法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼入園申請書変更届(様式第8号)により教育委員会に申請しなければならない。
(支給認定の取消し)
第7条 教育委員会は、法第24条第1項の規定により支給認定を取り消す場合は、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第10号)により保護者に通知しなければならない。
(退園手続)
第8条 児童を退園させようとするときは、保護者は、保育園退園届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(保育の実施解除)
第9条 教育委員会は、入園児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 条例第3条に規定する保育の実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 第3条ただし書の規定に該当するに至ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、在園が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年佐渡市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。












