○佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月23日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例(平成29年佐渡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第8条の規定により児童発達支援事業を利用しようとする者は、児童発達支援事業利用申込書(様式第1号)により教育委員会に申込みをしなければならない。

(利用の許可等)

第3条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用を許可するときは児童発達支援事業利用許可通知書(様式第2号)により、利用を許可しないときは児童発達支援事業利用不許可通知書(様式第3号)により申込みをした者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、教育委員会と事業所の利用に関する契約(以下「利用契約」という。)を締結しなければならない。

(利用契約の解除等)

第4条 利用者は、児童発達支援事業の利用を終了しようとするときは、児童発達支事業利用契約解除届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用者が条例第9条各号の規定による利用の制限のいずれかに該当するときは、利用契約を解除し、又は利用を停止することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による届出があった場合又は前項の規定に該当する場合は、利用者に対し、児童発達支援事業利用契約解除(利用停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 利用者は、利用契約の内容に変更があったときは、児童発達支援事業利用契約内容変更届(様式第6号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 当市の住民基本台帳に記録されている者(以下「住所を有する者」という。) 児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用(次号に掲げる費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)から100円を減じた額

(2) 市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯に属する者(住所を有する者に限る。) 条例第10条第2項第1号に規定する使用料の全額

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行際現に廃止前の佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年佐渡市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月23日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)