○佐渡市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月24日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)及び佐渡市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年佐渡市条例第9号)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(確認等の通知)

第3条 教育委員会は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、確認をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)を、確認をしないときは特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(確認の変更に係る申請)

第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第4号)に変更内容が分かる書類を添付して行うものとする。

(変更の届出)

第5条 法第54条の3において準用する法第47条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第5号)に変更内容が分かる書類を添付して行うものとする。

(変更の通知)

第6条 教育委員会は、第4条及び前条の申請があった場合において、その内容を審査し、特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(確認の辞退)

第7条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

(確認の取消し)

第8条 教育委員会は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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佐渡市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月24日 教育委員会規則第16号

(令和8年4月1日施行)