○佐渡市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月24日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)佐渡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年佐渡市条例第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(認可等の通知)

第3条 教育委員会は、第2条の申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第4条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第4号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(事業の廃止又は休止)

第5条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合は乳児等通園支援事業認可廃止(休止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(認可の取消し等)

第6条 教育委員会は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止又は法第58条第2項の規定による認可の取消しを決定したときは、乳児等通園支援事業認可取消等決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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佐渡市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月24日 教育委員会規則第17号

(令和8年4月1日施行)