○佐渡市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月24日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業の実施について、必要な項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 乳児等通園支援事業の実施施設は、次のとおりとする。

名称

位置

金井保育園

佐渡市千種丙202番地1

(利用定員)

第3条 利用定員は、3人とする。

(対象児童)

第4条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6箇月から満3歳未満までの児童とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 乳児等通園支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとし、実施施設の休園日は実施しない。

2 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとし、午前9時から1時間ごとに利用区分を設けるものとする。

(利用可能時間)

第6条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、対象となる児童1人につき月10時間を上限とする。

(認定申請及び利用の申込み)

第7条 乳児等通園支援事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定兼利用申請書(様式第1号。以下「認定兼利用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(認定証の交付及び利用の可否の決定)

第8条 教育委員会は認定兼利用申請書を受理したときは、内容を審査し、第2条の実施施設と調整を行った上で利用を決定し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)及び乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用承諾書(様式第3号)を保護者に通知し、利用を承諾しない場合は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用不承諾書(様式第4号)を保護者へ通知するものとする。

(認定の変更及び消滅)

第9条 前条の規定により認定を受けた保護者は、申請した内容に変更又は消滅が生じた場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第5号)又は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料)

第10条 乳児等通園支援事業の利用料は、1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 前項に規定するもののほか、給食費を1日380円、その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用については、別に徴収できるものとする。

3 保護者は、第1項に規定する利用料及び前項に規定する費用を、別に指定する日までに納入するものとする。

4 生活保護世帯については、第1項に規定する利用料及び第2項に規定する費用は、徴収しないものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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佐渡市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月24日 教育委員会規則第18号

(令和8年4月1日施行)