○佐渡市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月24日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業の実施について、必要な項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 乳児等通園支援事業の実施施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金井保育園 | 佐渡市千種丙202番地1 |
(利用定員)
第3条 利用定員は、3人とする。
(対象児童)
第4条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6箇月から満3歳未満までの児童とする。
(実施日及び実施時間)
第5条 乳児等通園支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとし、実施施設の休園日は実施しない。
2 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとし、午前9時から1時間ごとに利用区分を設けるものとする。
(利用可能時間)
第6条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、対象となる児童1人につき月10時間を上限とする。
(認定申請及び利用の申込み)
第7条 乳児等通園支援事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定兼利用申請書(様式第1号。以下「認定兼利用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用料)
第10条 乳児等通園支援事業の利用料は、1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、給食費を1日380円、その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用については、別に徴収できるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





