○佐渡市学校再編統合及び路線バス減便に伴う通学支援基準
令和8年2月17日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和8年4月1日以降の学校再編統合に伴い通学先が変更となる学区又は路線バス減便に伴い通学が困難となる児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学支援の基準について、定めるものとする。
(令8教委告示25・一部改正)
(対象者及び通学距離の基準等)
第2条 通学支援の対象は、学校再編統合に伴う新たな通学経路又は路線バス減便に伴い通学が困難となる児童等の居住地から学校所在地までの距離が片道2キロメートル以上となる児童及び3キロメートル以上となる生徒とする。
(1) 同じ地域、同じ登校班等で通学支援対象者と徒歩通学とに分かれる場合
(2) 通学路の安全上の課題解消が難しい場合
(令8教委告示25・一部改正)
(路線バスの通学定期券の交付)
第3条 前条の規定により通学支援の対象となる場合で通学可能な路線バスの運行がある地区は、路線バス通学とし、通学定期券を交付する。
2 路線バスの乗降車場所は、自宅から最寄りのバス停留所とする。
3 路線バス通学定期券は、無料で交付する。
(スクールバスの運行)
第4条 第2条第1項の規定により通学支援の対象となる場合で通学可能な路線バスの運行がない地区は、スクールバスを運行する。運行本数は、原則、登校時は1便、下校時は2便とする。ただし、全校児童又は生徒が同じ下校時刻となる場合等は、1便とする。
2 スクールバスの乗降車場所は、原則、バス停留所や公共施設等とし、教育委員会が指定する。指定に当たっては、待機中や乗降車時の児童等の安全性を確保でき、スクールバスが駐停車しても他の走行車両や歩行者に影響を与えない十分なスペースが確保できる場所とする。
3 スクールバスの利用料金は、無料とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、学校再編統合及び路線バス減便に伴う通学支援に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令8教委告示25・一部改正)
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、新たに佐渡市遠距離通学支援基準が制定された以降は廃止する。
附則(令和8年3月23日教委告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。