○佐渡市地域子育て支援センター事業実施要綱

令和8年3月23日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導・子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応じた特別保育事業の積極的な実施・普及促進及び家庭的保育を行う者への支援等を行うことにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施指定施設)

第2条 事業を実施する施設は、次のとおりとする。

名称

住所

りょうつ子育て支援センター

佐渡市住吉280番地1

さわた子育て支援センター

佐渡市河原田本町394番地

かない子育て支援センター

佐渡市千種丙202番地1

小木子育て支援センター

佐渡市小木町1522番地

(事業の内容)

第3条 事業の内容及び方法は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

 相談指導は、申込みによる来所、電話及び必要に応じて家庭への訪問等によるほか、家庭児童相談員、保健師、主任児童委員等関係機関等との密接な連携により定期又は随時その家庭の状況把握に努め、適切な指導を行う。

 子育て情報に関するパンフレット等を作成して子育て家庭に配布する等、情報の積極的な提供に努める。

 子育て家庭に対する支援業務を積極的かつ効果的に推進するため、地域の保育需要に応じた特別保育事業を積極的に実施するとともに、必要に応じ、各保育園の協力を得て、各保育園に出向いての相談、指導、子育てセミナー等を行う。

 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行う。

 子育て家庭に対し、保育施設(支援センター室、遊戯室及び園庭等)を開放し、遊びの指導、健康相談、体験保育等を行う。

(2) 子育てサークル等の育成・支援

子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育園に協力する子育てボランティアの育成・支援を行う。

 子育てサークル及び子育てボランティアの育成のため定期的に講習会等の企画、運営を行うとともに、子育てサークル、子育てボランティアの活動状況の把握に努める。

 子育てボランティアの育成にあたっては、子育てを終了した者や保育に熱意のある学生等も考慮する。

 子育てサークルや子育てボランティアの活動を積極的かつ効果的に推進するため、必要に応じて地域内の保育園の協力を得ることや活動の場に出向くなど活動しやすく、また効果的な活動ができるよう努める。

(3) 市及び指定施設は本事業について、市民に対して広報紙等を通じて、周知の徹底を図ること。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 本市に住所を有する又は滞在する未就学児及びその保護者

(2) 本市に住所を有する又は滞在する妊産婦

(3) 本市に住所を有する又は滞在する子育て家庭の保護者

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(職員)

第5条 子育て家庭への支援活動の企画、調整、実施を担当する指導者1人を置く。指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各福祉施策についても知識を有している保育士等とする。

(関係機関との連携)

第6条 市及び指定施設は、事業の実施について、地域内の保育園、児童家庭支援センター、児童相談所、保健所、児童民生委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努める。

(留意事項)

第7条 指導者がその業務を行うに当たっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うにあたって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、廃止前の佐渡市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成16年佐渡市告示第197号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

佐渡市地域子育て支援センター事業実施要綱

令和8年3月23日 教育委員会告示第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月23日 教育委員会告示第8号