○佐渡市要保護児童対策地域協議会開催要綱

令和8年3月23日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 佐渡市における児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童の適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関の職務に従事する者及びその他の関係者が、要保護児童、要支援児童又は特定妊婦に関する情報や考え方を共有し適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に基づき、佐渡市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 協議会は、次に掲げる活動を行うことができる。

(1) 法第25条の2第2項に規定する要保護児童等(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護を図るために必要な情報の交換及び支援の内容の協議及び実施

(2) 要保護児童等の支援や発生予防に必要な体制の整備

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(参加機関等)

第3条 教育委員会は、別表に掲げる機関等(以下「参加機関」という。)から、協議会への参加を求めるものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する参加機関のほか、児童の健全育成のため必要と認める関係者に、協議会への参加を求めることができる。

(座長)

第4条 協議会は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者が座長を務めるものとする。

(会議の種類)

第5条 協議会の会議の種類は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、参加機関の代表者による会議で、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等支援のシステム全体に関する事項

(2) 協議会の年間活動計画の策定に関する事項

(3) 協議会の活動状況の評価に関する事項

(4) 児童相談の施策に関する事項

2 代表者会議への参加を依頼する期間は、おおむね2年間とする。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、第3項の実務者等による会議で、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事務局作成の全ケースの重症度及び支援の内容、頻度等の確認に関する事項

(2) 定例的な情報交換及び個別支援会議で課題となった点に関する事項

(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関する事項

(4) 個別支援会議が円滑に運営されるための環境整備に関する事項

(5) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関する事項

2 実務者会議は、第9条の要保護児童等対策調整機関が必要に応じ、開催する。

3 教育委員会は、次に掲げる機関等の実務者等に実務者会議への参加を求めるものとする。

(1) 新潟県中央児童相談所

(2) 学校教育課

(3) 健康医療対策課

(4) 子ども若者課

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の参加機関のうち、教育委員会が必要と認める機関

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、各関係機関等の個別ケースの担当者の会議で、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の把握に関する事項

(2) 支援方針並びに役割分担の決定及びその確認に関する事項

(3) 支援の経過報告及びその評価に関する事項

(要保護児童等対策調整機関の指定)

第9条 教育委員会は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童等対策調整機関として、子ども若者課を指定する。

2 要保護児童等対策調整機関の主な業務は、次のとおりとする。

(1) 協議会事務の総括

(2) 協議会の運営

(3) 個別ケースへの支援援助の実施状況の把握及び進行管理

(4) 相談に関する情報の収集及び集約

(5) 児童相談所及びその他関係機関との連絡調整

(6) 複数の職員による緊急度等の判定

(7) 会議録の作成及び資料の保管

(関係機関等への協力要請)

第10条 協議会が、協議会の参加者以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合に当たっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(開催通知)

第11条 教育委員会は、会議の開催日時、開催場所、意見等を求める案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第12条 協議会の出席者は、法第25条の5の規定により、この協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、廃止前の佐渡市要保護児対策地域協議会開催要綱(平成17年佐渡市告示第261号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

機関等の名称

法第25条の5による区分

新潟地方法務局佐渡支局

国又は地方公共団体の機関

佐渡地域振興局健康福祉環境部

新潟県中央児童相談所

佐渡警察署

新潟県立佐渡特別支援学校

新潟県新星学園

佐渡市消防本部

佐渡市市民課

佐渡市健康医療対策課

佐渡市社会福祉課

佐渡市子ども若者課

佐渡市学校教育課

佐渡医師会

法人

佐渡歯科医師会

新潟県看護協会佐渡支部

佐渡市民生委員児童委員協議会

国又は地方公共団体の機関、法人以外

佐渡市小学校長会

佐渡市中学校長会

佐渡地区高等学校長会

佐渡市園長会

佐渡市教育委員会が指定するもの

佐渡市要保護児童対策地域協議会開催要綱

令和8年3月23日 教育委員会告示第9号

(令和8年4月1日施行)