○佐渡市一時預かり事業実施要綱

令和8年3月23日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化及び保護者の急病、急な介護等の緊急時に伴う一時的な保育に対応するため、一時預かり事業を実施し、児童の福祉の増進と健全育成を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 一時預かり事業を実施する施設は、次のとおりとする。ただし、市外に住所を有する児童の利用で、移住交流を理由に一時的に滞在する場合は、この限りでない。

名称

位置

両津東保育園

佐渡市住吉280番地1

小木保育園

佐渡市小木町1522番地

金井保育園

佐渡市千種202番地1

河原田保育園

佐渡市中原479番地1

畑野保育園

佐渡市畑野甲518番地1

(対象児童)

第3条 一時預かり事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施対象とならない児童であって、本市に住所を有する満1歳から小学校就学前の児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、保護者の就労、傷病、出産、看護、介護及び移住交流を理由に本市に一時的に滞在する市外に住所を有する児童も対象とする。

(1) 保護者の勤務形態等により家庭での保育が断続的に困難となる児童

(2) 保護者の傷病、災害、事故、介護、冠婚葬祭その他の社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭での保育が困難となる児童

(3) 育児による保護者の心理的又は肉体的負担を解消する等のため一時預かり事業を必要とする児童

(一時預かり事業の内容)

第4条 一時預かり事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的預かり事業 前条第1号に該当する児童に対し、週3日を限度として実施する預かり事業

(2) 緊急預かり事業 前条第2号に該当する児童に対し、月14日を限度として実施する預かり事業

(3) 私的理由による預かり事業 前条第3号に該当する児童に対し、月7日を限度として実施する預かり事業

(受入人数)

第5条 実施保育園において受け入れることができる対象児童の人数は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定の範囲内とする。

(一時預かり事業の実施時間)

第6条 一時預かり事業の実施時間は、月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時までとする。

2 保護者の就労時間等により一時預かり事業の実施時間の延長を希望する場合は、佐渡市保育園延長保育事業実施要綱(平成18年佐渡市告示第85号)に基づき、延長保育を認めることができる。

(入所の申込み)

第7条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ一時預かり事業利用申請書(兼)児童台帳(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、緊急を要すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに事業を利用させることができる。この場合において、当該児童の保護者は、速やかに申請書を提出しなければならない。

(入所の許可)

第8条 教育委員会は、前条第1項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、一時預かり事業実施承諾(不承諾)(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 保護者は、一時預かり事業に要する経費の一部として、別表に定める費用を負担しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前までに、佐渡市一時預かり事業実施要綱(平成18年佐渡市告示第86号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

区分

利用料


1日(4時間を超えた場合)

1,800

1日(4時間以内)

900

給食を利用する場合の加算額(1日)

3歳以上の児童

220

3歳未満の児童

380

備考 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、被保護世帯からは徴収しないものとする。

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佐渡市一時預かり事業実施要綱

令和8年3月23日 教育委員会告示第12号

(令和8年4月1日施行)