○佐渡市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和8年3月23日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、昼間保護者のいない家庭の小学生を対象に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を支援することを目的とした放課後児童健全育成事業(学童保育)を通じ、児童の健全な育成を促進するため、佐渡市児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、クラブの実施について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

両津児童クラブ

両津湊200番地1

40人

加茂児童クラブ

梅津2341番地1

40人

両津吉井児童クラブ

秋津1255番地

20人

相川児童クラブ

相川下戸村1番地1

30人

七浦児童クラブ

稲鯨30番地2

20人

高千児童クラブ

高千1011番地1

10人

佐和田児童クラブ

河原田本町394番地

120人

金井第1児童クラブ

千種丙178番地1

80人

金井第2児童クラブ

千種丙202番地8

40人

新穂児童クラブ

新穂大野907番地2

40人

畑野児童クラブ

畑野767番地3

40人

真野児童クラブ

吉岡1695番地

40人

小木児童クラブ

小木町950番地

30人

羽茂児童クラブ

羽茂本郷550番地

40人

赤泊児童クラブ

赤泊289番地

20人

(対象児童)

第3条 クラブの対象児童は、市内に在住する昼間保護者が家庭にいない小学生とする。

(開設日及び開設時間)

第4条 クラブの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

開設日

開設時間

平日(月曜日から金曜日まで)

授業終了後から午後7時まで

土曜日

午前7時30分から午後7時まで

長期休み(春休み、夏休み及び冬休み)

午前7時30分から午後7時まで

学校行事等振替休業日

午前7時30分から午後7時まで

(休日)

第5条 クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月13日から8月16日まで

(児童支援員)

第6条 クラブに児童支援員を置く。

2 児童支援員は、次の業務を行う。

(1) 児童の生活管理及び安全性の確保に関すること。

(2) 児童の社会適応性の助長の確保に関すること。

(3) 家庭や学校との連絡の確保に関すること。

(4) クラブの環境整備の確保に関すること。

(主任児童支援員)

第7条 定員40名以上のクラブに主任児童支援員を置くことができる。

2 主任児童支援員は、前条第2項の業務に加え、次の業務を行う。

(1) 市、保護者、学校その他関係機関との連絡調整に関すること。

(2) クラブの事務に関すること。

(3) 施設及び備品の維持管理に関すること。

(4) その他クラブ内において必要な業務の統括

(入会の申請及び許可)

第8条 クラブ入会の許可を受けようとする児童の保護者は、あらかじめ、児童クラブ入会申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の入会申請書を受理したときは、これを審査し、入会の可否を決定したときは、児童クラブ入会許可(不許可)(様式第2号)により保護者に通知するとともに、入会を許可した児童を登録するものとする。

(入会許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会の許可を取り消し、又は利用を一時停止させることができる。

(1) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 児童への個別的又は集団的指導に支障があるとき。

(3) 正当な理由がなく利用料を滞納したとき。

(4) その他教育委員会がクラブの運営上支障があると認めたとき。

(退会の届出)

第10条 保護者は、児童をクラブから退会させようとするときは、児童クラブ退会届(様式第3号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(料金)

第11条 市長は、クラブの利用につき、入会の許可を受けた児童の保護者から、料金を徴収する。

2 料金の額は、別表のとおりとする。ただし、利用料について同一世帯より2人以上の児童が入会した場合は、2人目の児童の利用料は別表に規定する各区分の額の半額とし、3人目以上の児童の利用料は、無料とする。

(料金の納期限)

第12条 利用料の納期限は、当該月分をその翌月の末日(11月分については翌年の1月4日)までに納付しなければならない。

2 登録・保険料の納期限は、登録年度の4月の末日までに納付しなければならない。ただし、年度途中に登録された場合は、登録月の翌月の末日(11月に登録した場合については翌年の1月4日)までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する納期限の日が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の翌日とする。

(利用料の免除)

第13条 市長は、特別の理由があると認める場合は、その利用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に規定する特別の理由があると認める場合とは、次の各号に掲げるものとし、その定めた額を免除する。

(1) 入会児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 利用額の全額

(2) その他市長がやむを得ない事情があると認めた場合 市長が認めた額

3 利用料の免除を受けようとする者は、児童クラブ利用料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料免除申請書が提出された場合において、利用料の免除を決定したときは、児童クラブ利用料免除決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(運営の委託)

第14条 市は、放課後児童健全育成事業の円滑な運営を図るため、当該事業の運営について特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する法人又はこれに準ずる団体に委託することができる。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の佐渡市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年佐渡市告示第135号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

放課後児童クラブ料金


区分

金額

利用料


利用日数

1日以上9日以下

(月額) 1,000

利用日数

10日以上~19日以下

(月額) 2,000

利用日数

20日以上

(月額) 3,000

登録・保険料

(年額) 1,000

備考

1 夏季休業日(佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号)第6条第1号に規定する夏季休業日をいう。)の利用料については、上記金額にそれぞれ1,000円を増額した額とする。

2 金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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佐渡市放課後児童健全育成事業実施要綱

令和8年3月23日 教育委員会告示第13号

(令和8年4月1日施行)