○佐渡市スクールガード・リーダー設置要綱

令和8年3月23日

教育委員会告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市スクールガード・リーダー(以下「スクールガード・リーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どもたちが安心して教育を受けられるよう、地域と連携し、地域のボランティアを活用するなど地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備し、学校の安全体制を確立するため、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールガード・リーダーを置く。

(職務)

第3条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる職務を行う。

(1) 教育委員会が指定する区域内の学校の定期的な巡回指導

(2) 学校内の施設・設備及び通学路の安全点検の指導及び評価(年1回)

(3) スクールガード(ボランティア)への助言

(4) 前各号に掲げるもののほか、当該学校の実情に応じた学校安全対策に関すること。

(委嘱等)

第4条 スクールガード・リーダーは、前条の職務に必要な専門的知識及び経験を有すると認められる者の中から教育委員会が委嘱する。

2 スクールガード・リーダーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。

3 教育委員会は、スクールガード・リーダーが次のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により、辞任の申し出があったとき。

(2) 勤務実績の不良等、職務の遂行状況が不適当と認めるとき。

(3) 病気その他心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと認めたとき。

(配置)

第5条 教育委員会は、一小学校当たり1人以内のスクールガード・リーダーを配置することができる。

(服装)

第6条 スクールガード・リーダーの活動中は、教育委員会が貸与するベストを着用しなければならない。

(報告)

第7条 スクールガード・リーダーは、第3条に規定する職務について、活動報告書により学校長に報告するものとする。

(報償)

第8条 スクールガード・リーダーには、活動に対する謝金として、勤務1時間当たり1,500円を支給するものとし、1月当たり1万2,000円(8時間)を上限とする。

(災害補償)

第9条 スクールガード・リーダーの職務中の災害に対する補償は、佐渡市が契約する傷害保険等により行うものとする。

(服務)

第10条 スクールガード・リーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

2 スクールガード・リーダーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(研修)

第11条 スクールガード・リーダーは、その職務を遂行するために、自ら研鑽し、必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(庶務)

第12条 スクールガード・リーダーの庶務は、学校教育課において、処理する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

佐渡市スクールガード・リーダー設置要綱

令和8年3月23日 教育委員会告示第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月23日 教育委員会告示第24号