○佐渡市こども家庭センター設置及び運営に関する要綱
令和8年3月24日
教育委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない相談支援を一体的に実施するため、佐渡市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、児童福祉法及び母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(設置)
第3条 センターは、佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例(平成29年佐渡市条例第13号。)に基づき設置される佐渡市子ども若者相談センター(以下「相談センター」という。)内に置く。
2 センターは、児童福祉機能及び母子保健機能を一体的に運営するため、分散拠点型として運用することができる。
(名称)
第4条 センターの統一的名称は、相談センターの名称「佐渡市子ども若者相談センター」とする。
(業務の内容)
第5条 センターは、第1条に規定する支援を実施するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たって、関係機関等との連携を図る。
(職員の配置等)
第6条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は、相談センター長をもって充てる。
3 統括支援員は、センターの統括調整を行う。
4 統括支援員は、センター長が兼務することができる。
(情報共有及び個人情報の取扱い)
第7条 センターは、支援に必要な範囲で、関係部署及び関係機関と情報共有を行う。
2 前項の情報共有に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令並びに市の規程等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(秘密保持)
第8条 センターの業務に従事する者は、子育て家庭及び妊産婦等への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。