○佐渡市放課後の居場所事業実施要綱
令和8年3月24日
教育委員会告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、こどもの健全な育成を図ることを目的とし、地域のこどもに放課後等の安全・安心な放課後の居場所を設置し、放課後の居場所事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は教育委員会とし、運営については法人等(以下「運営法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(名称及び位置)
第3条 放課後の居場所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松ケ崎地区放課後の居場所 | 佐渡市多田262番地10 |
畑野地区放課後の居場所 | 佐渡市畑野767番地3 |
(利用区分)
第4条 放課後の居場所の利用区分については次のとおりとする。
区分 | 対象の学校区 |
1 | 児童クラブ未設置の学校区 |
2 | 児童クラブ設置済の学校区 |
(対象児童)
第5条 放課後の居場所の対象児童は、市内に在住する小学生とし、利用区分及び対象校は次のとおりとする。
名称 | 区分 | 対象校 |
松ケ崎地区放課後の居場所 | 1 | 松ケ崎小学校 |
畑野地区放課後の居場所 | 2 | 畑野小学校 |
2 定員は、施設の規模、職員体制、利用状況等を踏まえ、児童が安全に過ごすことができる人数を勘案して設定するものとする。
(職員体制等)
第6条 居場所に教育委員会が適切と認めた者を1人以上専門職員として配置することとし、児童を見守る体制が確保できる場合は、運営施設に従事する職員が兼務することができる。
2 職員は次の業務を行う。
(1) 入退所管理
(2) 児童の安全管理
(3) 事故発生時の対応
(4) 行政、学校及び保護者との連携
(5) 諸帳簿の整備と提出
(6) その他事業の運営に必要な業務
(開設日及び開設時間)
第7条 放課後の居場所の開設日及び開設時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 開設日 | 開設時間 |
1 | 平日(月曜日から金曜日まで) | 授業終了後から午後7時まで |
休業日(佐渡市立学校管理運営に関する規則第6条に規定する休業日をいう。以下同じ。) | 午前7時30分から午後7時まで | |
2 | 平日(月曜日から金曜日まで。ただし、休業日を除く。) | 授業終了後から午後5時まで |
(休日)
第8条 放課後の居場所の休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 8月13日から8月16日まで
(事業の利用申込等)
第9条 放課後の居場所の利用を希望する者は、放課後の居場所利用申請書兼誓約書により、申込をしなければならない。申込期間の単位は、年度単位とする。
(利用料)
第10条 放課後の居場所の利用料は、無料とする。ただし、休業日に利用した場合にあっては利用者1人につき月1,000円を徴収するものとし、夏季休業日(佐渡市立学校管理運営に関する規則第6条第1号に規定する夏季休業日をいう。)に利用した場合にあっては1,000円を増額した額(ただし、夏季休業日の利用に係る増額は、同一年度において1月分のみとする。)を徴収する。
(利用の中止等)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。
(1) 他の利用者の利用に支障をきたすおそれがあるとき。
(2) その他教育委員会が事業の利用が困難であると認めるとき。
(安全管理)
第12条 運営法人等は、事業の実施において、危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害が発生した場合は、速やかに教育委員会に事故報告をしなければならない。
(聴取及び調査)
第13条 教育委員会は、運営法人等に対し、必要に応じて事業の実施状況の聴取及び調査を行うことができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 運営法人等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)を遵守するものとし、利用者に関する個人情報の取扱いについては、十分に留意し、当該個人情報の漏えい及び滅失の防止その他の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第15条 運営法人等は、事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。