○佐渡市児童育成支援拠点事業実施要綱
令和8年3月24日
教育委員会告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、児童育成支援拠点事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第105号。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、教育委員会(以下「委員会」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)に事業を委託等して実施することができる。
(1) 安全・安心な居場所の提供
(2) 生活習慣の形成
(3) 学習の支援
(4) 食事の提供
(5) 課外活動の提供
(6) 学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携
(7) 保護者への情報提供、相談支援
(8) 送迎支援
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある児童等、養育環境に関して課題のある主に学齢期(満6歳の誕生日以後の最初の4月1日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)以降の児童及びその保護者
(2) 家庭のみならず、不登校の児童や学校生活になじめない児童等、家庭以外にも居場所のない主に学齢期以降の児童及びその保護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的に鑑みて、委員会が関係機関からの情報により支援を行うことが適当であると判断した主に学齢期以降の児童及びその保護者
(定員)
第5条 事業の利用定員は、1日当たりおおむね20人とする。
(職員の配置)
第6条 事業の実施にあたっては、国要綱に定める要件を満たす管理者1人及び支援員1人以上を配置しなければならない。
2 前項に規定する管理者又は支援員のうち、1人以上は必ず常勤の職員としなければならない。
3 利用児童の支援において必要があるときは、国要綱に定める要件を満たす心理療法担当職員又はソーシャルワーク専門職員を配置するものとする。
4 配置する職員の数は、児童5人に対し1人以上を目安とし、加えて、利用児童がいる時間帯については2人以上の職員を必ず配置しなければならない。ただし、利用児童が5人未満の場合で、職員のうち1人を除いた者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事している場合はこの限りでない。この場合において、当該職員が連絡体制を維持し、緊急時に速やかに対応できる体制を確保しておかなければならない。
5 職員の配置にあたっては、研修の実施、専門的知見を持つ職員等からの指導等により、従事する職員の質の担保に努めるものとし、個人情報の適切な管理や守秘義務等についての研修を行うこととする。
(職員の業務内容)
第7条 前条に規定する職員は、国要綱に定める職務内容を業務として行うものとする。
(実施場所)
第8条 事業を実施する場所は、児童館、児童養護施設、児童家庭支援センター等の子育て関連施設やその他委員会が児童の居場所支援を行う場所として適当と認めた場所とする。
(開所日数)
第9条 事業の開所日数は、原則週3日以上とする。
(開所時間)
第10条 事業の開所時間は、次のとおりとする。ただし、児童の利用状況や地域の実情等に応じて開始時間を早める又は閉所時間を延長することができる。
(1) 学校の授業の休業日(長期休暇期間等)に行う事業 1日につき、8時間(原則10時から18時まで)
(2) 学校の授業の休業日以外の日(平日)に行う事業 1日につき、学校の授業の終了後からおおむね18時までの間
2 前項の規定にかかわらず、不登校児童等への支援上必要がある場合は、平日においても午前中から開所することができる。
(利用料)
第11条 事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費、材料費、食材費その他事業を実施するために必要と認められる経費については、その実費相当額を保護者から徴収することができる。
2 事業者が保護者から利用料を徴収する場合は、事前に市と協議しなければならない。
(利用の申請)
第12条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、児童育成支援拠点事業利用申請書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。
(1) 第4条に規定する事業の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者の疾病等の理由により事業の利用ができないと認められたとき。
(3) 他の利用者の利用に支障をきたす恐れがある等、事業者からの申出により、委員会が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が事業の利用継続が困難であると認めたとき。
3 利用者は、自己の都合により事業の利用を辞退しようとするときは、児童育成支援拠点事業利用辞退申出書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(守秘義務)
第15条 事業者及びその従事者は、事業の実施にあたり知り得た利用者及びその家族の個人情報その他の秘密を、事業の目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。事業の終了後も同様とする。
(事故の報告等)
第16条 事業者は、事故の発生及びその再発の防止に努めるものとする。
2 事業者は、事故が発生したときは、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付けこ成安第44号・6教参学第51号通知)により委員会に速やかに報告しなければならない。
3 事業者は、損害賠償保険に加入する等により利用者の事故に備えるものとする。
(安全計画の策定等)
第17条 事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)に準じ、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第18条 事業者は、設備運営基準に準じ、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(支援状況の報告)
第19条 事業者は、毎月10日までに前月分の支援状況等を児童育成支援拠点事業支援状況報告書(様式第5号)により委員会に提出するものとする。
2 事業者は、利用者の養育環境の悪化等により他の支援の必要性が認められるときは、随時委員会に報告を行うものとする。
3 事業者は、毎年度、事業計画書及び事業実績書を作成し、年度当初及び年度終了後に委員会に提出しなければならない。
(事業開始届出)
第20条 事業者は、法第34条の17の2第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定める事項について、次に定める書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 児童育成支援拠点事業開始届(様式第6号)
(2) 定款その他の基本約款
(3) 運営規程
(4) 主な職員の名簿(氏名、資格、経歴及び職務内容が記載されたもの)
(5) 建物その他設備の図面
(6) 収支予算書
(7) 事業計画書
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(事業廃止又は休止届出)
第22条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の17の2第4項の規定により、規則第36条の37の4各号に掲げる事項について、児童育成支援拠点事業廃止(休止)届(様式第8号)その他の必要な書類を1箇月前までに委員会に届け出なければならない。
(帳簿の備え付け等)
第23条 事業者は、関係書類を整備し、5年間(法令その他の定めがあるときはその定めによる期間)保存するとともに、次に定める事項を記載した帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 利用者の支援計画の記録
(2) 利用に係る収入及び支出を明らかにした記録
2 前項の帳簿及び関係書類は、電磁的記録により作成し、及び保存することができる。
(検査)
第24条 委員会は、事業者に対し、必要に応じて事業の運営等に関して報告を求め、又は職員を指名して施設に立ち入らせ、実地に検査することができる。
2 事業者は、改善の指導が文書等で行われた場合は、速やかにそれを行わなければならない。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員会は、この告示の施行の日前においても、この告示を施行するために必要な準備行為をすることができる。







