○佐渡市火災警報等発令に関する要綱

令和8年2月2日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号。以下「条例」という。)の規定に定める火災の予防に関する警報及び注意報に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災に関する警報の発令基準)

第2条 条例第29条に定める火災に関する警報は、次の各号のいずれかに該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて高いと認める場合に発令し、平常の気象に復したとき解除する。ただし、降雨若しくは降雪のとき、降雨若しくは降雪が見込まれるとき又は積雪があるときは発令しないことがある。

(1) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上続いて吹く見込みのとき。

(2) 実効湿度が55パーセント以下で、最小湿度が25パーセント以下のとき。

(3) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下となり、平均風速10メートル以上の風が1時間以上続いて吹く見込みのとき。

(火災に関する警報の指定範囲)

第3条 条例第29条第5号の市長が指定する区域は、佐渡市内全域とする。

(林野火災に関する注意報の発令基準)

第4条 条例第29条の8に定める林野火災に関する注意報は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に発令し、平常の気象に復したとき解除する。ただし、当日に降雨若しくは降雪が見込まれるとき又は積雪があるときは発令しないことがある。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。

(林野火災に関する警報の発令基準)

第5条 条例第29条の9に定める林野火災に関する警報は、前条に定める基準に加え、強風注意報が発表されている場合に発令し、平常の気象に復したとき解除する。

(林野火災注意報及び林野火災警報の発令期間)

第6条 第4条及び前条に定める発令期間は、年間を通して発令するものとする。

(林野火災に関する警報の対象区域)

第7条 条例第29条の9に定める火の使用の制限の対象となる区域は、佐渡市内全域とする。

(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出の対象となる期間及び区域)

第8条 条例第45条第2項に定める届出の対象となる期間及び区域は、年間を通し、佐渡市内全域とする。

この訓令は、令和8年2月2日から施行する。

佐渡市火災警報等発令に関する要綱

令和8年2月2日 消防本部訓令第1号

(令和8年2月2日施行)