○佐渡市市営バスの運行及び管理に関する条例

令和8年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、併せて福祉の向上に寄与することを目的として、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、佐渡市市営バス(以下「市営バス」という。)を運行する。

(管理運営)

第2条 市営バスは、市長がこれを管理運営する。

2 市長は、市営バスの管理運営及び運転業務を委託することができる。

(名称及び定義)

第3条 市営バスの名称は、「循環バス」とする。

2 循環バスは、乗換えの拠点となる場所を中心とし、地域内の近距離移動のために運行するバスとする。

(運行等)

第4条 市営バスの運行は、定期的に行うものとする。ただし、市長が運行の必要がないと認めた日においては、運行しないものとする。

(利用料の納付)

第5条 市営バスの利用者は、次の表に定める利用料を納めなければならない。

名称

区分

利用料

循環バス

大人(高校生以上)

100円

子ども(中学生以下)

無料

(利用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の徴収)

第7条 利用料の徴収方法は、別に定める。

2 利用料の徴収は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、これを委託することができる。

(利用の停止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止することができる。この場合において、市営バスを利用しようとする者に損害があっても、市長はその責めを負わない(市に過失がある場合を除く。)

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、偽りその他不正の手段により利用したとき。

(3) 利用者の目的が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(4) 市営バスの管理上支障があると認められるとき。

(5) 災害その他事故により、市営バスの利用ができなくなったとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により市営バスの車両、施設設備又は器具等を破損、汚損又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

佐渡市市営バスの運行及び管理に関する条例

令和8年7月1日 条例第17号

(令和9年1月31日までに施行予定)