○佐渡市職員の徴収手当の支給に関する規程

令和8年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年佐渡市条例第57号。以下「条例」という。)第4条に規定する徴収手当の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる業務)

第2条 条例第4条に規定する税等の徴収に関する事務とは、次に掲げるものとする。

(1) 第二次納税義務の告知(地方税法(以下「法」という。)第11条第1項)

(2) 徴収猶予の取消(法第15条の3第3項)

(3) 交付要求(国税徴収法第82条第1項)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

佐渡市職員の徴収手当の支給に関する規程

令和8年3月31日 訓令第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和8年3月31日 訓令第12号