○佐渡市ふるさと就職応援金支給要綱

令和8年3月19日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、若者の定住及び地元就職の促進を図ることを目的として、市内の事業所等に初めて就職した市内の高等学校等卒業者に対し、予算の範囲内でふるさと就職応援金(以下「応援金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 市内で事業を実施する事務所、店舗等(市外に本店、本社、本部等があるものを除く。)

(2) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学又は大学院をいう。

(3) 新規就職者 高等学校等を卒業して1年以内の者で、事業所等に正規雇用され、初めて就職した者をいう。

(4) 個人事業主 高等学校等を卒業して1年以内の者で、初めて市内で事業を営む者をいう。

(5) 新規就農者等 高等学校等を卒業して1年以内の者で、初めて市内で就農又は就林、就漁した者をいう。

(6) 事業後継者 高等学校等を卒業して1年以内の者で、事業の後継者として初めて市内で就業した者をいう。

(7) 正規雇用 次に掲げる全てに該当する雇用形態をいう。

 期間の定めのない雇用であること。

 1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 雇用保険の一般被保険者として雇用されること。

(支給対象者)

第3条 応援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、新規就職者、個人事業主、新規就農者等又は事業後継者(以下「新規就職者等」という。)であり、次の各号に掲げる要件の全て満たす者とする。

(1) 市内の中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は専修学校を卒業した日に市内に住所を有していた者

(2) 応援金の申請日において市内に住所を有し、現に居住している者

(3) 同居世帯全員に市税の滞納がないこと。

(4) 就労開始から6箇月経過し本採用となった者。ただし、個人事業主、新規就農者等については、就労開始から6箇月を経過した者

(5) 公務員でない者

(6) 市の他の事業又は制度による同一目的の補助金を受けていないこと。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体の職員でない者

(8) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(9) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(10) 外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者

(11) 過去に本事業により応援金の支給を受けていない者

(応援金の額等)

第4条 応援金の額は、支給対象者1人につき10万円とし、1回に限り支給する。

(支給の申請)

第5条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと就職応援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、就労開始日から6箇月を経過し、本採用となった日(ただし、個人事業主及び新規就農者等については、就労開始日から6箇月を経過した日)から高等学校等を卒業して1年以内までに市長に提出しなければならない。この場合において、申請書の提出は、就労開始日の属する年度に行うものとする。

(1) 在職証明書(様式第2号)又は就業届出書(様式第3号)

(2) 最終学校の卒業証明書又は卒業証書の写し

(3) 預金通帳の写し又は応援金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査した上で、支給の可否を決定し、ふるさと就職応援金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援金の支給を決定したときは、当該申請者に対し応援金を支給するものとする。

(交付条件)

第7条 市長は、応援金の交付を決定する場合において、申請者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 市長が第10条第1項の規定により応援金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(2) 第10条第1項の規定により応援金の返還請求の通知を受けたときは、応援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該応援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(3) 返還すべき応援金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(4) 応援金の交付の決定に付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、応援金の交付決定の通知を受けた場合において、これに付された条件に対して不服があり、応援金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、ふるさと就職応援金支給申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る応援金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(支給決定の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により応援金の支給決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、応援金の支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに支給した応援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他手段により応援金の支給を受けたことが発覚したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、ふるさと就職応援金支給決定取消通知書(様式第6号)により支給決定者に通知する。

(応援金の返還等)

第10条 市長は、前条の規定により応援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に応援金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を支給決定者に通知するものとする。

(1) 返還すべき応援金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項の規定により応援金の返還を請求するときは、ふるさと就職応援金返還命令書(様式第7号)により行う。

4 市長は、支給決定者が、返還すべき応援金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(協力事項)

第11条 支給決定者は、応援金の評価に係る資料作成のため、アンケートへの対応に協力する。

(所管)

第12条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって応援金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は応援金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

応援金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は応援金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

交付事業の実施に当たり、応援金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で応援金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は応援金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市ふるさと就職応援金支給要綱

令和8年3月19日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)