○佐渡市出産・子育て応援事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第141号

佐渡市出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年佐渡市告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づき実施する妊婦のための支援給付事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業として支給する給付金をいう。

(2) 妊婦給付認定 妊婦支援給付金の支給を受ける資格について申請し、市長の認定を受けることをいう。

(3) 出産応援ギフト 次条に掲げる支給対象者に支給する妊婦支援給付金のことをいう。

(4) 出産ワクワク応援ギフト 第4条に掲げる支給妊婦に対し支給する給付金をいう。

(5) 子育て応援ギフト 第5条に掲げる支給対象者に支給する妊婦支援給付金のことをいう。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をした者(同日以後に流産、死産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)した者で、出産応援ギフトの支給を希望する場合を含む。)

(2) 他の市区町村から支給される出産応援ギフトの支給を受けていない者又は令和7年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき本市又は他の市区町村から支給される出産応援ギフトの支給を受けていない者

(3) 申請時点で、本市の住民基本台帳に登録されている者

(出産ワクワク応援ギフトの支給対象者)

第4条 出産ワクワク応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時点で、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 申請時に妊娠しており、妊娠中の方へのアンケートを提出していること。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第5条 子育て応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以後に出産(流産等を含む。)した者

(2) 他の市区町村から支給される子育て応援ギフトの支給を受けていない者

(3) 第7条第1項に規定する子育て応援ギフトの申請時点で、本市の住民基本台帳に登録されている者

(妊婦支援給付金の額)

第6条 妊婦支援給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 出産応援ギフト 妊婦1人につき5万円

(2) 出産ワクワク応援ギフト 胎児1人につき5万円

(3) 子育て応援ギフト 胎児1人につき5万円

(出産応援ギフトの申請)

第7条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、出産応援ギフト(妊婦のための支援給付)申請書(様式第1号)を市長に提出し、妊婦給付認定及び支給の申請を行うものとする。

2 前項の規定による支給の申請は、医療機関で胎児心拍が確認された日から起算して2年以内に行うものとする。

3 市長は、妊娠の届出をしないまま出産又は流産等をした場合その他妊娠の情報を把握できない場合は、当該申請者に対して事実確認を証明する書類の提出を求めることができるものとする。

(出産ワクワク応援ギフトの申請)

第8条 出産ワクワク応援ギフトの支給を受けようとする者は、出産ワクワク応援ギフト申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、市長に対して申請する。

2 前項の規定による申請の期限は、アンケートの回答後2箇月以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める時は、別に申請の期限を設けることができる。

(子育て応援ギフトの申請)

第9条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、子育て応援ギフト(妊婦ための支援給付)申請書(様式第3号)を提出し、支給の申請及び胎児の数の届出を行うものとする。

2 前項の規定による支給の申請は、出産予定日の8週間前の日から2年以内に行うものとする。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に流産等をした場合は、その日から2年以内に行うものとする。

(出産・子育て応援ギフトの支給決定)

第10条 市長は、第7条又は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦給付認定及び支給を決定したときは、出産・子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。不支給の場合は、出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第5号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により妊婦給付認定及び支給を決定したときは、速やかに出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を行うものとする。

(出産ワクワク応援ギフトの支給決定)

第11条 市長は、第8条に規定する申請書を受理したときは、速やかに添付書類等による審査をして支給の可否を決定し、支給を決定した場合は、申請者へ出産ワクワク応援ギフト支給決定通知書(様式第6号)により通知し、速やかに支給する。不支給の場合は、出産ワクワク応援ギフト不支給決定通知書(様式第7号)により通知する。

(応援ギフトの支払方法)

第12条 応援ギフトの支給方法は、申請者が指定した金融機関への口座振込又はクーポン券によるものとする。ただし、当該申請者が金融機関に口座を開設していない場合等、口座振込による支給が困難な場合に限り現金による支給を行うものとする。

(応援ギフトの支給等に関する周知)

第13条 市は、事業の実施に当たり、事業の概要等について、妊娠届出時等に対象者へ案内するほか、広報その他の方法によって市民へ周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 市が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請期限までに申請が行われなかったものについては、応援ギフトの支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、応援ギフトの支給を受けた後に偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、支給を行った応援ギフトの返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(所管)

第17条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

 この告示による改正前の佐渡市出産・子育て応援事業実施要綱による給付金の支給の申請その他の手続は、この告示による改正後の佐渡市出産・子育て応援事業実施要綱によりされた申請その他の手続とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐渡市出産・子育て応援事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第141号

(令和8年3月31日施行)