○佐渡市若者との接点づくり・Uターン促進事業協賛制度実施要綱

令和8年6月17日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、高校生、島外に進学又は就職した若者その他佐渡市に関わりのある若者と市内企業等との接点を創出し、市内の仕事や企業の魅力を発信することで、若者のUターン、市内就職及び市内企業等の人材確保を促進する若者との接点づくり・Uターン促進事業(以下「本事業」という。)に係る協賛を受けることに関し必要な事項を定めるとともに、佐渡出身学生応援ギフト事業実施要綱(令和7年佐渡市告示第188号)第6条第4項の規定に基づき、協賛を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協賛 本事業の趣旨に賛同し、協賛金を提供することをいう。

(2) 協賛金 本事業の実施に要する経費に充てるため、協賛者から市に提供される金銭をいう。

(3) 協賛者 次のいずれにも該当しない本事業に協賛する法人、団体又は個人事業者をいう。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの

 政治又は宗教活動を主たる目的とするもの

 法令、条例、規則等に違反するもの

 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるもの

 行政機関から指名停止、入札参加制限を受けているもの

 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を受けているもの

 その他市長が協賛者として適当でないと認めるもの

(4) 学生等 高校生、大学生、短期大学生、専門学校生、島外に進学又は就職した若者その他本事業の対象となる若者をいう。

(協賛金の区分)

第3条 協賛金の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) A区分 50,000円

(2) B区分 30,000円

(3) C区分 10,000円

2 協賛金の募集期間、申込方法、納付方法その他必要な事項は、別に定める。

(支援内容)

第4条 市長は、協賛金の区分に応じ、次の表に掲げる支援を行うものとする。ただし、協賛者が望まない場合は、この限りでない。

区分

支援内容

A区分

学生との関係構築、人材確保に資する事業への参加並びにB区分及びC区分の支援内容

B区分

学生との接点づくり、企業情報の発信に資する事業への参加及びC区分の支援内容

C区分

協賛者名等を市ホームページ、佐渡市就職応援サイト、本事業の刊行物及び印刷物へ掲載

(協賛の申込み)

第5条 協賛を希望する者は、若者との接点づくり・Uターン促進事業協賛申込書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の必要書類は、次に掲げるものとする。

(1) 協賛者の概要が分かる書類

(2) 協賛者名、ロゴ、紹介文等の掲載を希望する場合は、その内容が分かる資料

(3) 学生向け企業紹介資料等への掲載を希望する場合は、掲載を希望する情報が分かる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(協賛の受理)

第6条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、第2条第3号アからまでの全てに該当していないか審査し、若者との接点づくり・Uターン促進事業協賛受理(不受理)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協賛金の納付)

第7条 協賛の決定を受けた者は、市長が指定する期日までに、市が発行する納付書その他市長が指定する方法により協賛金を納付しなければならない。

2 市長は、指定期日までに協賛金の納付が確認できない場合又は第2条第3号アからまでのいずれかに該当する場合は、若者との接点づくり・Uターン促進事業協賛取消通知書(様式第3号)により協賛者に通知し、協賛の受理を取り消すことができる。

(協賛金の返還)

第8条 既に納付された協賛金は、原則として返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他協賛者の責めに帰さない理由により、本事業の全部又は一部を実施できなくなった場合で、市長が必要と認めるときは、協賛金の全部又は一部を返還することができる。

(掲載内容の変更等)

第9条 協賛者は、掲載を希望する名称、ロゴ、紹介文その他掲載内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(協賛者の責務)

第10条 協賛者は、掲載内容についての一切の責任を負うものとする。

2 協賛者は、掲載内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び掲載の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証しなければならない。

3 協賛者は、第三者から掲載内容等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、協賛者の責任及び負担において解決しなければならない。

(協賛状況の公表)

第11条 市長は、協賛者名、協賛区分その他協賛に関する事項を、市ホームページ、広報物、本事業の報告資料等により公表することができる。

(電子情報処理組織による申請等)

第12条 第5条の規定に基づく申込み又は第6条及び第7条第2項に規定に基づく通知は、佐渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和5年佐渡市条例第33号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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佐渡市若者との接点づくり・Uターン促進事業協賛制度実施要綱

令和8年6月17日 告示第154号

(令和8年6月17日施行)