○佐渡市移住・定住・交流推進事業補助金交付要綱

令和8年7月2日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が定める移住・定住・交流推進支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき助成の決定又は内示(以下「助成決定等」という。)を受けた事業に対し、予算の範囲内で佐渡市移住・定住・交流推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づき、センターから助成決定等を受けた事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、実施要綱に基づき、センターから助成決定等を受けた事業を実施する地域団体等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、実施要綱に規定する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要綱に基づき、センターが市長に対し助成決定等をした額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、移住・定住・交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要となる書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、移住・定住・交流推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第8条 申請者は、前条の規定による補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、移住・定住・交流推進事業補助金事前着手届(様式第3号)を市長に提出したときは、この限りでない。

2 申請者は、交付決定前に着手した事業について、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(変更等の承認)

第9条 市長は、第7条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付申請の内容を変更し、又は補助金交付を中止しようとするときは、移住・定住・交流推進事業補助金事業計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認めたときは、移住・定住・交流推進事業補助金事業計画変更(中止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実施状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、市長が必要と認めるときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は実施年度の1月末日のどちらか早い日までに、移住・定住・交流推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 取組の写真

(4) 支出証拠書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、移住・定住・交流推進事業補助金額確定通知書(様式第7号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付額の確定通知を受けた補助事業者は、移住・定住・交流推進事業補助金請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、交付決定額の80パーセントを上限に補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を希望するときは、移住・定住・交流推進事業補助金概算払請求書(様式第9号)により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定(誓約書を含む。)に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の遂行に当たり重大な法令違反があったとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を移住・定住・交流推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の取消しを決定した場合又は第9条第2項に規定する中止を承認した場合において、当該取消し又は中止に係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該決定又は承認の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、移住・定住・交流推進事業補助金返還命令書(様式第11号)により当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、第12条に規定する通知を行った場合において、当該通知によって確定した補助金の額を超える補助金が交付されているときは、確定を行った日の翌日から起算して15日以内の日を定め、当該確定した補助金の額と既に交付された補助金の額の差額の返還を命ずるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)

第17条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、移住・定住・交流推進事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該報告に係る消費税仕入控除額の返還を命ずる。

3 前条の規定は、前項の返還を命ずる場合において準用する。

(財産の管理及び処分)

第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備、機械等(以下「財産」という。)のうち、取得した価格が50万円以上の財産について、一定期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄することをいう。)しようとするときは、あらかじめ移住・定住・交流推進事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、移住・定住・交流推進事業補助金財産処分承認(不承認)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 補助事業者が財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

4 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も取得した財産を適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(補助金の経理に係る書類の保存)

第19条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿及びその証拠書類を作成・保存し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産処分に係る補助金返還)

第20条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第1のとおりとする。

(加算金)

第21条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、移住・定住・交流推進事業補助金返還に係る(加算金・延滞金)(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(延滞金)

第22条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、移住・定住・交流推進事業補助金返還に係る(加算金・延滞金)(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第23条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、移住・定住・交流推進事業補助金停止通知書(様式第16号)により補補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(所管)

第24条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第20条関係)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。




上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃棄

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


別表第2(第23条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市移住・定住・交流推進事業補助金交付要綱

令和8年7月2日 告示第155号

(令和8年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
令和8年7月2日 告示第155号