○佐渡市商店街環境整備事業補助金交付要綱

令和8年6月25日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費者の利便性、快適性、安全性の向上や商店街の振興及び美化を図るため、共同施設の整備等に取り組む事業を対象に、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、新潟県商店街機能強化等促進事業補助金交付要綱及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる商店街団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 商店街協同組合及び同連合会

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めたもの

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う別表第1に掲げる施設(以下「共同施設」という。)の新設又は改修を行う事業で、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

2 補助金の交付決定金額の下限は、原則として50万円とする。

3 改修を行う補助対象事業は、次の各号のいずれかを満たさなければならない。ただし、安全上の理由や補助対象者となる団体の解散を伴う場合等、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 既設の共同施設を全面改修する場合は、当該施設が竣工日から10年を経過していること。

(2) 既設の共同施設を一部改修する場合は、当該施設が竣工日から5年を経過していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金を交付する対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費を除いた共同施設の整備に要する経費(消費税を除く。)として市長が認めるものとする。

(1) 共同施設の整備に当たり、道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に抵触し、又は抵触するおそれのある経費

(2) 土地を購入し、造成し、又は賃借する経費

(3) 各種許認可等の申請に要する経費

(4) この補助金の趣旨から補助対象とすることが妥当でないと認められる経費

2 補助対象事業を実施する補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の実施に当たって可能な限り市内事業者へ発注するよう努めなければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、補助事業者に、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助対象経費に別表第2に掲げる補助率を乗じて得た額以内とし、同表に掲げる補助限度額を限度とする。

3 補助対象事業が、佐渡市の他の補助金等の交付の対象となっているときは、商店街環境整備事業補助金は交付しない。

(申請者の要件)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(3) 別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第7条 申請者は、商店街環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、商店街環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して商店街環境整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第9条 市長は、補助事業の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業の一部を共同で実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合は除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、商店街環境整備事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、商店街環境整備事業変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、商店街環境整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第9条第2号ただし書の規定に該当する場合は、商店街環境整備事業計画変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 第8条及び第9条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、商店街環境整備事業実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商店街環境整備事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された商店街環境整備事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第15条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から商店街環境整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第12条から前条までの規定を準用する。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第8条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第9条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、商店街環境整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第13条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第13条の規定により額の確定をした場合(第15条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、商店街環境整備事業補助金返還命令書(様式第13号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第18条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、商店街環境整備事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(延滞金)

第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、商店街環境整備事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第20条 市長は、補助事業者が別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、商店街環境整備事業補助金停止通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(補助金の経理)

第21条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第22条 補助事業者は、この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者は、取得財産等について、法令に定める期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ商店街環境整備事業補助金財産処分等承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による提出があった場合は、これを審査し、承認の適否を決定したときは、商店街環境整備事業補助金財産処分等承認審査結果通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

5 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第4のとおりとする。

(報告及び調査)

第24条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに商店街環境整備事業遂行状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第16条及び第17条の規定を準用する。

(所管)

第25条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

経費項目

(1) アーケード

(2) 街路灯

(3) 防犯カメラ

(4) ベンチ

(5) アーチ

(6) 商店街等案内板

(7) カラー舗装

(8) ストリートファニチャー(シンボル、モニュメント、彫刻等)

(9) その他市長が認めるもの

別表第2(第5条関係)

補助区分

共同施設

補助率

補助限度額

不特定多数の人の利便性、快適性、安全性の向上を図る等、公共の利益に資する施設

・アーケード

・街路灯

・防犯カメラ

・ベンチ

1/2以内

300万円以内

上記以外の施設

・アーチ

・商店街等案内板

・カラー舗装

・ストリートファニチャー(シンボル、モニュメント、彫刻等)

30%以内

別表第3(第6条、第20条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

別表第4(第23条関係)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。




上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃棄

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


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佐渡市商店街環境整備事業補助金交付要綱

令和8年6月25日 告示第158号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和8年6月25日 告示第158号