○佐渡市生活者及び事業者支援のための水道基本料金の減免に関する規程
令和8年6月30日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の経済的な負担を幅広く軽減することを目的に、佐渡市水道事業給水条例(平成16年佐渡市条例第294号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき水道基本料金を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「水道基本料金」とは、条例別表に規定する基本料金の額に消費税等相当額を加えた額をいう。
(減免の対象)
第3条 水道基本料金の減免の対象となる者は、市の水道を使用している全世帯及び事業者(地方公共団体及び国が水道料金を支出している施設並びに市が水道料金を支出している指定管理施設を除く。)とする。
(減免の期間)
第4条 水道基本料金の減免の期間は、令和8年8月使用分から令和8年10月使用分までの3月分とする。
(減免の申請)
第5条 この規程に定める水道基本料金の減免は、申請を要しないものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和8年7月1日から施行する。