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【期間延長】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します

記事ID:0003738 更新日:2023年2月22日更新 印刷ページ表示

 勤務先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払いが受けられない方を対象に、傷病手当金を支給します。                               

 支給を受けるには、申請が必要です。 

 なお、支給の適用期間が令和2年1月1日から令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに延長となりました。

支給対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 佐渡市国民健康保険または新潟県後期高齢者医療保険の被保険者
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあり、療養のため欠勤し、勤務先から給与の全部または一部の支給を受けられない方

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定した日

  • 有給休暇など、給与の支払いを受けて休んだ日は、対象となりません。

期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月間まで)

  • 今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります。

支給額

支給額 = 1日あたりの支給額 × 支給対象となる日数
1日あたりの支給額:(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)

  • 1日あたりの支給額には上限があります。
  • 給与収入の合計額については、期末勤勉手当(賞与)は除きます。
  • 勤務先からの給与の一部が支払われている場合には、調整し、支給できない場合があります。
    例 直近3か月の勤務が33日、収入の合計が33万円の方が、10日間休まれた場合
    330,000円/33日 × (3分の2) × (10日間 - 3日間) = 46,667円
  • 計算過程で生じる端数については四捨五入します。

申請書

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から接触機会を減らすため、郵送での申請にご協力をお願いします。申請手続きをされる場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。申請書はこのページからダウンロードしていただくか、希望される場合は郵送します。

国民健康保険の方

記入例 申請書その1〜4[PDFファイル/332KB]

新潟県後期高齢者医療の方

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