本文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号、令和5年6月9日公布(以下「法」という。))により、健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードに一体化することとなり、令和6年12月2日以降は健康保険証が新たに発行されなくなります。(有効期限内の健康保険証については、廃止後1年間は使用することが可能。)
このため、市民の窓口における申請負担の軽減及び市の担当職員の効率的かつ迅速な事務処理を図るため、マイナンバーカードを利用した医療保険情報をはじめとする受給資格の確認を行うことを目的に、独自利用事務の個人番号情報連携について、事前に本市条例を改正した上で、国が設置した個人情報保護委員会への届出が必要となります。
この「マイナンバーカードを利用した医療保険情報をはじめとする受給資格の確認を行う独自利用事務」の内容について、市民の皆さまからのご意見を募集します。
2024年8月1日(木曜日)〜2024年8月26日(月曜日)17時まで
下記のいずれかの方法によりご意見をお寄せください。
お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する市の考えは、2024年9月上旬(予定)にホームページで公表します。
2024年8月26日(月曜日)17時必着