ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

「個人番号情報の独自利用について(案)」についてご意見をお待ちしています(パブリックコメント)

記事ID:0063109 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号、令和5年6月9日公布(以下「法」という。))により、健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードに一体化することとなり、令和6年12月2日以降は健康保険証が新たに発行されなくなります。(有効期限内の健康保険証については、廃止後1年間は使用することが可能。)

 このため、市民の窓口における申請負担の軽減及び市の担当職員の効率的かつ迅速な事務処理を図るため、マイナンバーカードを利用した医療保険情報をはじめとする受給資格の確認を行うことを目的に、独自利用事務の個人番号情報連携について、事前に本市条例を改正した上で、国が設置した個人情報保護委員会への届出が必要となります。

 この「マイナンバーカードを利用した医療保険情報をはじめとする受給資格の確認を行う独自利用事務」の内容について、市民の皆さまからのご意見を募集します。

 

公表資料

公表資料

 

公表場所

  1. 市ホームページ
  2. 市役所本庁舎1階総合案内、各支所・行政サービスセンター・連絡所

 

意見募集要領

意見募集期間

2024年8月1日(木曜日)〜2024年8月26日(月曜日)17時まで

 

ご意見の提出方法

下記のいずれかの方法によりご意見をお寄せください。

お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する市の考えは、2024年9月上旬(予定)にホームページで公表します。

 

  1. 専用フォーム「個人番号情報の独自利用について」へのご意見をご利用ください。
  2. 以下のご意見提出用紙にご記入のうえ、FAX、郵送、または閲覧場所にご提出ください。
  • ご意見提出用紙 [Wordファイル/16KB]
  • ご意見の内容は公表しますが、お名前などは公表しません。
  • 各ご意見への個別回答はしませんのでご了承ください。
  • 内容が類似するご意見は、まとめて公表する場合があります。
  • 電話などによる口頭のご意見・情報の受付はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

ご意見の提出期限

2024年8月26日(月曜日)17時必着

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)