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平成29年度のトラブル事例集

記事ID:0003107 更新日:2021年7月8日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

2018年3月(相談件数54件)

事例

小学生の子どもが、タブレット端末でオンラインゲームをしていたところ、突然、高額の請求をする内容のメールが届いた。子どもがよくわからないまま操作をしたようだ。

消費生活センターからのアドバイス

利用料や登録料を請求する内容のメールが届いても、契約が成立していない場合もあります。あわてず、お金を支払う前に消費生活センターに相談してください。

2018年2月(相談件数67件)

事例

民事訴訟告知センターや消費者トラブル総合センター、消費生活相談センターなどというところから「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」「民事訴訟通告書」というハガキが届いた。取り下げ最終期日が明日の日付となっているが、心当たりがなく不安だ。

消費生活センターからのアドバイス

公的機関を連想させる「○○センター」などを名乗って届くハガキは、架空請求です。連絡しないで無視しましょう。不安なときは、消費生活センターや警察へ相談してください。

2018年1月(相談件数43件)

事例

大手通信事業者の代理店を名乗り、「電話代が安くなる」という電話勧誘を受けて光回線サービスを契約したが、やはり解約したい。

消費生活センターからのアドバイス

「今より安い」などと特典ばかりを強調され、内容を十分理解しないまま契約してしまうケースがあります。利用中の契約内容と比較検討し、わからないことは確かめることが大切です。光回線サービス等は、電気通信事業法の初期契約解除制度の対象となります。不安なときは、消費生活センターに相談してください。

2017年12月(相談件数59件)

事例

スマートフォンに大手通販サイトからコンテンツ利用料金を請求するSMS(ショートメール)が届いたが、心当たりがない。

消費生活センターからのアドバイス

発信者が大手通販サイトと同じ名称となっていても、心当たりがなければ決して相手に連絡せず無視してください。SMSには電話番号以外の記載はなく、実在する大手通販サイトとは全く無関係です。不安なときは、消費生活センターに相談してください。

2017年11月(相談件数63件)

事例

通信販売で健康食品を購入した。その翌月、注文していないのに同じ商品がまた届いた。問い合わせたところ、一回だけの購入ではなく、「定期購入」を申し込んだことになっていた。そんなつもりはなかったのだが…

消費生活センターからのアドバイス

通信販売で健康食品などを購入する際、「初回お試し価格」などとなっていても、安価な初回販売価格で購入するためには複数回分の「定期購入」が条件とされている場合もあるので、契約内容をよく確認しましょう。不安なときは、消費生活センターに相談してください。

2017年10月(相談件数62件)

事例

クレジット会社から送られてきた利用代金明細書を確認したら、心当たりのない利用代金の請求があった。どうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

クレジット会社から送られてくる利用明細書に利用した覚えのない請求があった場合は、早急にクレジット会社に連絡しましょう。クレジット会社の調査等により、第三者による不正利用だったことがわかる場合もあります。また利用明細書は必ず確認することが大切です。不安なときは、消費生活センターに相談してください。

2017年9月(相談件数52件)

事例

「不要な靴や古着はないか」「装飾品はないか」という電話があり、見に来てもらうことになったが心配である。

消費生活センターからのアドバイス

知らない訪問購入業者を安易に自宅に入れないようにしましょう。売りたくない場合ははっきりと断りましょう。売却した場合でも、クーリングオフができます。(書面を受け取ってから8日間、クーリングオフできない商品もあります)

不安なときは、契約する前に家族や消費生活センターに相談してください。

2017年8月(相談件数38件)

事例

民事訴訟管理センターから「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。裁判取り下げ最終期日が明日の日付となっているが、心当たりがない。どうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

公的機関を連想させる「民事訴訟管理センター」などを名乗って届くハガキは、架空請求ですので無視しましょう。万が一、電話をしてしまってお金を請求されても、絶対に振込みせず、消費生活センターや警察へ相談してください。

2017年7月(相談件数32件)

事例

ネットでお金を貸してくれる業者を探すサイトに個人情報を登録しただけだが、一方的にお金が振り込まれ「あと5万円振り込んでくれれば、100万円融資できる」と連絡がきた。「早くしろ」と強い口調で言われ困っているが、どうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

知らない人や会社から身に覚えのないお金が、銀行口座に振り込まれていたらヤミ金からの「押し貸し」です。「押し貸し」とは、少額を勝手に銀行口座に振り込んでおいて、後日高い利息と一緒に返済を求めることです。個人情報は安易に教えない。教えた場合は、個人情報が業者にわかっているので、携帯番号を変更し、銀行口座を解約するなどして被害にあわないよう注意しましょう。もし振り込みされた場合は消費生活センターや警察へ相談してください。

2017年6月(相談件数53件)

事例

職場にかかってきた電話で勧誘を受けて、ビジネス教材の申し込みをしてしまった。クーリングオフをしたいがどうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

以前に他のビジネス教材を購入したり、通信教育の契約をしたことがある人に電話勧誘し、新たな教材の契約をさせる二次被害の事例です。契約書面を交わしてから8日間であればクーリングオフができます。

2017年5月(相談件数44件)

事例

注文した覚えのない商品が配達されてきた。どうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

「あなたが注文した商品を送ります」と突然電話をし、その後、商品を勝手に送りつけ代金を請求する「送りつけ商法」です。身に覚えのない商品は受け取らないでください。

もし受け取ってしまった場合は、開封せずに14日間、保管しておいてください(商品の引き取りを販売業者に請求した場合は、7日間)。この期間が過ぎれば、業者は送りつけた商品の返還請求ができなくなりますので、自由に処分できます。※注意

※注意:特定商取引法改正により、令和3年7月6日以降に届いたものについては14日間(または7日間)保管することなく、直ちに処分することが可能になりました。

2017年4月(相談件数57件)

事例

外国から不審な封書が届き、自分の名前が印刷され「5億円賞金通知」と書かれた書面が入っていた。申込金を支払って受取手続をすれば、その賞金が手に入るようなことが書かれている。信用して返送してもいいか。

消費生活センターからのアドバイス

書面には、「おめでとうございます」「賞金獲得」など、あたかも高額賞金が当選したかのような派手な文字が印刷されています。しかし注意して読んでみると、実際に当選したのではなく、海外宝くじを購入させるためのダイレクトメールだということがわかります。購入するには数千円の参加料が必要であり、支払ったからといって当選するかどうかはわかりません。そもそも日本国内で海外宝くじを販売・購入することは刑法違反で、処罰の対象となります。決して返送などはせずに、廃棄してください。