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令和3年3月適用設計労務単価等の改正に伴う特例措置等
令和3年3月適用設計労務単価等の改正に伴う特例措置等について(重要なお知らせ)
令和 3年 3月 9日
「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等」の運用に係る特例措置等について
令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和3年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、令和3年3月20日以降に入札公告または通知を行う工事及び委託から適用することとしていますが、国及び新潟県の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置並びにインフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26 条第6 項)の適用に準じて、佐渡市においても以下に示す「特例措置等について(お知らせ)」のとおり取り扱うこととしました。
なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。
様式・マニュアル等
- 特例措置等について(お知らせ) [PDFファイル/174KB]
- 別紙様式1-1(工事) [Wordファイル/17KB]
- 別紙様式1-2(委託) [Wordファイル/17KB]
- 新潟県インフレスライド条項運用マニュアル(第9版) [PDFファイル/668KB]
関連リンク
- 建設工事請負基準約款第26条第6項【インフレスライド条項】の適用について<外部リンク>【新潟県HP】