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地域コミュニティ交付金

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0036893 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

令和5年度の対象期間は2024年2月29日まで


地域コミュニティの維持を図るため、地域内での助け合いや日常の困りごとの解決に取り組む集落を支援します。

詳しくは下記の要綱をご覧ください。

募集チラシ

概要

対象団体、対象事業、対象経費など

対象団体

集落や自治会(継続的に自らの集落内で事業を実施してください。いくつかの集落が合同で事業を実施することも可能です。)

※個人での申請は対象外ですので、ご注意ください。

対象事業

集落内での助け合い事業で、日常生活での困りごとに対して、集落等で自主的に・自立的に取り組む事業

 <助け合い事業の例>

  ・高齢者見守り活動   ・買い物代行   ・ひきもり予防のための居場所づくり

  ・ごみの分別、ごみ出し  ・除雪支援

  ・草刈り(高齢化等により集落での実施が困難な場合の業者委託費)

  ・空き家管理   ・災害予防対策     など

対象経費

交付対象事業にかかる経費

<経費の例>
区分 具体例
消耗品 活動にかかるもの(草刈機の替刃、軍手、事務用品、除雪スコップなど)
活動謝礼

活動にかかる謝礼、事業にかかる事務の謝礼

 ※移動支援の場合、運転手の謝礼は対象外

 ※実績報告の際に領収書が必要

保険料 傷害保険料など
委託料 草刈りや除雪等の作業委託料
手数料

ごみ処理手数料、振込手数料

燃料費

草刈機の燃料費、買い物代行などのガソリン代

 ※車両のガソリン代は25円/kmを基準とする。

印刷製本費 写真現像代、チラシ印刷 ※印刷物の増刷経費は対象外
食糧費

活動中の水分補給用、茶菓子程度(必要性を十分検討してください)

 ※懇親会にかかる経費や弁当代は対象外

リース代 機械のレンタル代
備品購入

草刈機、除雪機

 ※購入した備品は、集落の管理とする。

 ※備品購入自体を主目的としない。

交付金の額

・申請は、1集落あたり上期で1回、下期で1回の最大2回の申請ができます。

 ※4月から9月末日までに完了するものを上期、10月から2月末日までに完了するものを下期とします。

・交付対象事業にかかる経費の10分の10以内で、集落世帯数に応じた額を上限とします。

 
世帯数 上限額(1回につき)
50世帯以下 50,000円
51~100世帯 75,000円
101世帯以上 100,000円

交付対象期間

令和5年度の対象期間は、2023年4月3日〜2024年2月29日。

交付要件

次の要件をすべて満たす必要があります。(交付金交付申請の際に、すべての要件を満たしていることを宣言していただきます)

  1. 営利を目的としないこと
  2. 特定の個人または団体の利益を目的とした事業としないこと
  3. 宗教や政治活動、選挙活動を目的としないこと
  4. 暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと
  5. 他の事業や制度による同一目的の補助金を受けていないこと
  6. 次の表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと
措置要件 交付停止期間
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、または融通を受けたとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月
補助金等の他の用途への使用があったとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月
補助事業の実施にあたり、補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令、条例または規則に違反し、この違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき。(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く) 処分を発した日または報告をした日のいずれか遅い日から6月

申請方法と提出書類

下記の書類を作成し、最寄りの支所・行政サービスセンター・地域センターの地域支援係(金井地区の方は金井地域センター)へ提出してください。

その他の様式

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