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看護職員奨学資金貸与制度

記事ID:0005332 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

令和6年度の看護職員奨学資金貸与制度の募集についてご案内します。


本ページでいう「養成施設」とは、学校と養成所を指します。佐渡市内・市外を問いません。

貸与対象者

下記すべてに該当する方を対象とします。

  1. 保健師助産師看護師法の規定により文部科学大臣が指定した学校、または、厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している学生の方
  2. 主たる家計支持者(父・母またはこれに代わって家計を支える者)の前年の合計所得額が700万円以下の方
  3. 佐渡市から他の奨学金を受けていない方
  4. 佐渡市内の下記のいずれかの医療施設に従事しようとする方
    1. 病院
    2. 診療所
    3. 老人福祉施設
    4. 介護老人保健施設
    5. その他、市が設置する施設
      ※現在、5の求人はありません。

貸与額

いずれも無利息です。

  1. 入学金の全額(入学月から6か月以内に申請する必要があります。)
  2. 授業料の全額(申請日から卒業月までの納付額)
  3. 月額5万円(申請月から卒業月まで)

申請方法

担当窓口へ必要書類を提出してください。(郵送可)

必要書類

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)〜令和6年4月24日(水曜日)

申請内容を審査し、交付を決定した場合は、交付決定通知書を送付します。

連帯保証人

連帯保証人は、2人必要です。

1人目

  • 本人が未成年の場合は、保護者
  • 本人が成年の場合は、父母または父母に代わる方

2人目

令和5年4月1日現在、独立の生計を営む(別世帯の)65歳未満の成年
(1人目が佐渡市在住の場合は、市外の住所でも可)

貸与の停止・休止

休学したり停学処分を受けた場合は、貸与を休止します。また、次のいずれかに該当した場合は、貸与を停止します。

  1. 退学
  2. 貸与辞退
  3. 死亡
  4. その他、貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合

返還

返還方法

月賦・半年賦・一時、いずれかの方法

返還始期

「貸与終了(停止)日が属する月」の翌月から起算して1年を経過した月から開始(一定の条件を満たす場合は猶予期間があります。)

返還期限

返還始期から起算して「貸与期間の2分の5に相当する期間」内

延滞金

正当な理由なく返還を怠ったときは、延滞金が課せられます。

返還の免除

奨学金の貸与終了後、10年の期間内に継続して5年間、佐渡市に住所を有し、かつ佐渡市内の医療機関等で医療従事者として就労した場合、全額免除します。(詳しくは窓口までお問い合せください。)

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