所得(課税)証明等申請
- 税証明交付等申請書(PDF・約92キロバイト)
-
- 使用方法・関連情報
- 制度紹介
税金
その他
所得証明・課税証明の申請方法 - ご利用案内
時間外等の窓口サービス
郵便交付サービス(税関係)
- 制度紹介
担当窓口
- 市役所本庁舎:税務課 市民税係・固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 市民税係・固定資産税係
- 行政サービスセンター
固定資産税
全般
- 家屋滅失届(PDF・約80キロバイト)
- 家屋を取り壊した場合には届出が必要です。届出がない場合、滅失後も課税されてしまう場合がありますのでご注意ください。
- 未登記建物の所有者変更届(PDF・約80キロバイト)
- 登記されていない家屋の所有権移転があった場合に届出が必要です。法務局に相続等の所有権移転登記をした場合でも、未登記物件が含まれている場合はこの届出が必要です。
- 家屋用途変更届出書(PDF・約80キロバイト)
- 家屋の用途変更があった場合には届出が必要です。家屋の評価方法は再建築費評点方式のため、用途の変更で家屋の評価額が変動することはありませんが、その家屋の敷地の課税においては住宅用地の軽減措置の適用状況により、課税標準額が変動する場合があります。
- 住宅用地の適用(異動)申告書(PDF・約80キロバイト)
- 1月1日現在で土地や家屋の状況に変更が生じた場合には届出が必要です。前年に引き続いて利用状況等に変更がない場合は、申告書の提出の必要はありません。
- 相続人代表者指定(変更)届(PDF・約70キロバイト)
- 固定資産の所有者が死亡した場合に、相続人の中から代表者を決定し届け出てください。届出がない場合、市で相続人代表者を指定する場合があります。
- 納税管理人(変更)申告書(PDF・約50キロバイト)
- 佐渡市外に住所を有する固定資産の所有者が、市内に住む親戚等に納税の管理を依頼する場合に届け出てください。
- 共有代表者届出書(PDF・約100キロバイト)
- 共有資産については、市で代表者を指定することとなります。その代表者を変更する場合に届け出てください。
担当窓口
- 市役所本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 市民生活係
- 行政サービスセンター
償却資産申告書
- 償却資産申告書(PDF・約130キロバイト)
- 佐渡市内に償却資産をお持ちの事業者等は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。申告書は、毎年12月頃に事業者等の方に郵送しますが、こちらの用紙をダウンロードして使用することも可能です。
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF・約80キロバイト)
- 前年中に取得した償却資産、または1月1日現在で所有するすべての償却資産を記載してください。
- 種類別明細書(減少資産用)(PDF・約80キロバイト)
- 前年中に減少した償却資産を記載してください。
担当窓口
- 市役所本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 市民生活係
- 行政サービスセンター
関連ページ
固定資産税については、下記コーナーをご覧ください。
- 制度紹介
税金
市県民税の特別徴収
- 給与所得者異動届出書(PDF・約70キロバイト)
給与支払報告にかかる異動届出書
「給与支払報告書」を提出したあと、次のようなときに提出してください。提出期限は、その年の4月15日です。
- 1月1日の居住地が、他市町村であることが判明したとき
- 退職などにより、4月1日の時点で給与の支払をしなくなったとき
特別徴収にかかる異動届出書
納税者が、退職その他異動したときに提出してください。提出期限は、異動の生じた翌月の10日です。
- 普通徴収から特別徴収への切替依頼書(PDF・約30キロバイト)
年度の途中で就職した納税者が「普通徴収」で納付している市県民税を、「特別徴収」に変更するときに提出してください。
- 「特別徴収」に変更できるのは、「普通徴収」で納付している市県民税のうち、「納期が到来していない分」だけです。
- 「すでに納期が過ぎたもの」で、「未納となっている分」は、納税者本人が「普通徴収」で納付しなければなりません。
- 給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届(PDF・約30キロバイト)
- 事業所の所在地・名称などが変更になった場合に提出してください。
- 退職手当等にかかる特別徴収税額納入内訳書(PDF・約40キロバイト)
- 分離課税の退職手当等にかかる税額を納入する際に提出してください。提出期限は、徴収した翌月の10日です。
- 納入書不要届(PDF・約40キロバイト)
- 当市から納入書が送付されている場合で、金融機関の納入代行サービス利用等により納入書が不要の際に提出してください。
担当窓口
- 市役所本庁舎:税務課 市民税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 市民生活係
- 行政サービスセンター
減免
- バリアフリー改修住宅(減額)申告書(PDF・約40キロバイト)
-
- 使用方法・関連情報
- 制度紹介
税金
減税・免税制度
住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減税制度
- 制度紹介
- 熱損失防止改修工事証明書(PDF・約80キロバイト)
-
- 使用方法・関連情報
- 制度紹介
税金
減税・免税制度
住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減税制度
- 制度紹介
- 省エネ改修減額申告書(PDF・約130キロバイト)
-
- 使用方法・関連情報
- 制度紹介
税金
減税・免税制度
住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減税制度
- 制度紹介
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申請書(PDF・約20キロバイト)
-
- 使用方法・関連情報
- 制度紹介
税金
減税・免税制度
住宅の耐震工事にともなう固定資産税の減税制度
- 制度紹介
担当窓口
- 市役所本庁舎:税務課 市民税係・固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 市民税係・固定資産税係
- 行政サービスセンター
その他
担当窓口
- 市役所本庁舎:税務課 市民税係・固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 市民税係・固定資産税係
- 行政サービスセンター