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PM2.5(微小粒子状物質)関連情報

記事ID:0004087 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

大気中に漂う粒子のうち、粒径が2.5μm(1000分の2.5mm)以下の粒子を微小粒子状物質(PM2.5)といいます。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。

PM2.5の大気中濃度は例年、冬から春にかけて上昇する傾向がみられます。一定のレベルに達した場合は新潟県が「注意喚起」をし、佐渡市からも皆さまへお知らせしますので、外出を控えるなどしてください。

注意喚起の方法

新潟県では、県内の測定局においてPM2.5濃度が次のいずれかに該当する場合、1日平均値が70μg/立方メートル(1立方メートルあたり70マイクログラム)を超えると判断し、全県を対象に注意喚起を実施します。

  • 午前8時ごろ(午前5時から7時の3時間平均値で、1局でも85μg/立方メートルを超えた場合)
  • 午後1時ごろ(午前5時から12時の8時間平均値で、1局でも80μg/立方メートルを超えた場合)

市から皆さまへは、緊急情報伝達システム、ホームページ、CNS放送メール配信サービスなどでお知らせします。

なお、注意喚起は1日を単位として行い、注意喚起後に濃度が改善した場合は解除のお知らせをします。

  • 県内の測定局:テレメーターシステムによりPM2.5濃度の1時間値が確認できる測定局
  • PM2.5の環境基準:1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。なお、1年間の測定値を評価するため、1日平均値が35μg/立方メートルを超過していても即時に環境基準非達成とはなりません。(「μg/立方メートル」は、1立方メートルあたりマイクログラム)

注意喚起時の行動の目安

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出を、できるだけ減らしてください。外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
  • 呼吸器疾患や循環器疾患のある方、小さな子どもや高齢者は影響を受けやすいとされていますので、より慎重に行動してください。

最新情報の入手先

注意喚起の実施の有無等

  • 新潟県 大気汚染情報テレフォンサービス(電話:025-280-5104)(音声案内)

県内における最新のPM2.5情報(1時間毎に更新)

新潟市内の測定局における最新のPM2.5情報(1時間毎に更新)

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