療養費
以下のような場合、国保の審査で必要と認められれば、かかった費用の7〜8割が支給されます。申請が必要です。
- 医師が認めるコルセットなどの補装具が必要になったとき
- 医師が認める鍼灸やマッサージなどの施術を受けたとき
- 保険証を持たずに診療を受けたとき
申請方法
医療機関ではいったん全額を自己負担する必要があります。その後、市役所の窓口で申請してください。
- 申請期間
- 費用を支払った日の翌日から2年以内
- 申請用紙
- 国民健康保険療養費支給申請書(兼支給決定伺)(PDF・約10キロバイト)
- 必要書類等
- 領収書、医師による証明書、国民健康保険証、印鑑、世帯主名義の通帳
- 給付内容
- かかった費用の7〜8割の額
- 申請人
- 加入世帯の世帯主
担当窓口
- 市役所 本庁舎:市民福祉部 市民生活課 国民健康保険係(0259-63-5112)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター
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国民健康保険税を一部変更しました[2011-08]
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