1級または2級の障がいを負ったときに支給されます。申請が必要です。
障害基礎年金
- 受給対象
- 初診日が国民年金の被保険者中であり、障がいの程度が1・2級に該当する方。
- 受給条件
- 初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと。または、初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。
- 必要書類等
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、診断書、預貯金通帳、身体障害者手帳・療育手帳等(交付を受けている場合)、その他(状況によって必要な物が異なります)。
詳しくは窓口までお問い合せください。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:市民福祉部 市民生活課 年金係(0259-63-5112)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター