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外国人の方の住民票と住居地の変更

記事ID:0004131 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

制度の変更

平成24年7月から新しい在留管理制度がスタートしました。これまでの外国人登録制度は廃止され、中長期在留者と特別永住者の方についても日本人と同じく住民票が作成されます。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

住民票に関すること

新たな在留管理制度に関すること

 

特別永住者証明書に関すること

住民票の写し等の交付申請

下記のページをご覧ください。

住居地(住所)の変更

「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちのうえ、窓口へ届け出てください。なお、日本国内から佐渡市内へ住所を移す場合は、転出元の市区町村から発行された「転出証明書」をあわせてお持ちください。

届出方法については、下記のページをご覧ください。

在留カード・特別永住者証明書

中長期在留者「在留カード」

  • 在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留許可申請にともなって、空港または地方出入国在留管理官署で交付されます。
  • 現在の「外国人登録証明書」は、最初の在留資格の変更・更新の手続により「在留カード」に切り替わるまで(永住者の方は施行の日から3年間、ただし16歳未満の永住者の方は16歳の誕生日まで)「在留カード」とみなされます。

特別永住者「特別永住者証明書」

  • 交付される場所は従来どおり市の窓口です。
  • 現在の「外国人登録証明書」は、「外国人登録証明書」に記載されている次回確認(切替)期間の最初の日(誕生日)まで(ただし、16歳未満の方を除き、施行の日から3年以内に次回確認(切替)の日が到来する方については3年間)「特別永住者証明書」とみなされます。

住居地(住所)の変更以外の手続き

中長期在留者

在留資格の変更、在留期間の更新等の住居地(住所)の変更以外の手続きについては、お近くの地方出入国在留管理官署で行ってください。

特別永住者

特別永住者証明書の更新等の住居地(住所)の変更以外の手続きについても、従来どおり市の窓口で行ってください。