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介護・福祉施設へ就業される方へ家賃の一部を助成します

記事ID:0004155 更新日:2022年11月21日更新 印刷ページ表示

介護老人福祉施設等に従事している方へ、民間賃貸住宅の家賃を助成します。

  • 本ページでいう「介護老人福祉施設等」とは、「特別養護老人ホーム、訪問介護施設、通所介護施設、短期入所生活介護施設、認知症対応型共同生活介護施設、認知症対応型通所介護施設、小規模多機能型居宅介護施設、介護老人保健施設、指定居宅介護支援事業所」を指します。

補助対象者

下記のすべてに該当する方。ただし、市税などを滞納している方や公務員は対象外です。

  • 市内の介護老人福祉施設などに正規雇用で就職した方で、就業後、6か月を経過していない方
  • 佐渡市に住民票がある方
  • 申請後5年以上、佐渡市内の施設で従事する意思がある方
  • 市内の民間賃貸住宅に入居している方
  • 以下の職種の方
    • 介護職員
    • 看護師または准看護師
    • 理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士
    • 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

補助内容

申請月から最長5年間、下記の額を助成します。(上限は月20,000円(年間240,000円)、1,000円未満は切り捨て)

  • 住宅手当等が支給されていない場合は、家賃の50%の額
  • 住宅手当等の支給を受けている場合は、「手当の額」と「実質家賃負担額(家賃から手当を引いた額)」のいずれか少ない方の額。

申請方法

詳しくは後述の担当窓口へご相談のうえ、下記の書類を提出してください。

なお、申請日以降の家賃が補助対象となりますので、住宅に入居した際は早めの申請をおすすめします。

補助金の請求方法(年3回)

補助金の支払いは年3回(8月・12月・4月)です。各月の10日までに下記2点の書類を提出していただきます。

  • 医療・介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金請求書(様式第10号)
  • 家賃支払証明書

支払月の月末までに、支払月の前4か月分を市が指定口座へ振り込みます。

  • 補助金請求書(様式 第10号)の提出が遅れた場合は、支払月に振り込めない可能性があります。
  • 特別な事情がない限り、補助対象期間中は指定口座を変更しないでください。

翌年以降の継続方法

翌年以降も補助を受けるためには、継続手続きが必要です。毎年、4月中に手続きを完了してください。

申請内容の変更方法

補助金の交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、「医療・介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金変更交付申請書(様式第8号) [PDFファイル/67KB]」を提出してください。

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